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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過払い請求(不当利得返還請求)和解書の割り印)
過払い請求(不当利得返還請求)の和解書作成における割り印の必要性と位置について
このQ&Aのポイント
- 過払い請求(不当利得返還請求)の和解書を相手方に送付する際、割り印は必要かどうかについて疑問があります。日付が空欄の場合でも割り印は必要ですか?また、割り印の位置はどこが良いのでしょうか。
- 和解書には金額、振込み期日・口座、その他の請求放棄、裁判取り下げなど、重要な内容が含まれます。見落としや記載漏れがないかを確認し、アドバイスをいただきたいです。
- 過払い請求(不当利得返還請求)の件で、和解が成立しました。和解書の作成について相手方から要求があり、ナイーブな疑問が生じました。
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質問者が選んだベストアンサー
>日付が空欄にしておく場合でも割り印は必要なのでしょうか。日付が空欄ということは、まだ和解書として完成してないものに割り印を押すことになると思いまして。同様に署名の後の捺印もどうなのでしょうか。 郵送でやり取りするのですから、ご自身の記入は完成させてかまわないと思います。自署、捺印、割印です。 訴訟は取り下げてませんし、相手も和解するつもりなのですからどうこうするつもりはないでしょう。 また、訂正があれば当事者全員の訂正印が必要ですし。 >割り印の位置はどこが良いのでしょうか。 2枚重ねて1枚目を下に2センチほどずらしてそこに割印してください。 >和解書には (1)金額、振込み期日、口座 (2)振込み後にその他の請求を放棄すること (3)振込み後に裁判を取り下げること (4)債権債務が存在しなこと 以上の4点を記載しようと思っています。 良いと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに訴訟は取り下げていないので、何かあれば訴訟を続行すれば良いですよね。 ありがとうございました。