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時効?について
金銭貸借契約に関し 10年前に締結した債務免除の和解契約があります 和解契約締結後は当然債権者からの請求、催告などはありません 今この和解契約の無効を主張するとして認められた場合 免除された債務が復活します 債権者は法人 和解の無効を主張する理由は無視するとして 質問ですが この債務について返済の必要性があるのか その適用金利はどうなるのか 時効の援用が可能なのか教えてください よろしくお願いします
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弁護士ではありませんが、私の解釈を言います。 債務免除契約をしたということは、債務があることを承認したということですので、「承認」により、その時点から、債務の消滅時効は中断されます(民法147条)。 そして、その承認は、債務免除契約が継続する間、継続していたので、債務免除契約が継続する間はずっと、時効も中断していた。 そして、債務免除契約が無効になった場合、債務免除契約は最初から無かったものとなりますが、「承認の事実」はなくなりません。 したがって、債務免除契約が存続していた間、承認の事実により時効は中断されていたので、債務免除契約が無効という判決が確定すれば(そして、債務免除契約が無効という判決が確定した後に、貴方が承認を撤回すれば)、その時点から時効の進行が再開されます。 よって、この場合、まだ時効は完成していないということになる、と思います。
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- tk-kubota
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一旦、債務免除の契約が成立すれば、支払い義務はなくなります。 その債務免除の契約が無効であると言うならば、何故、無効なのか無効を主張する方で証明しなければならず、合意しない限り裁判所の判決が必要です。 万一、無効の判決があれば、その無効は金銭消費貸借時点まで遡ることになるので、返済期日等によって時効成立日は変わってきます。 今回の場合は「免除されているので支払う必要はない。」でかまわないと思います。
補足
わかりにくかったですね すいません 債務者側から和解の無効の主張をして債権者に認められた場合を想定してます シュールな想定かもしれませんがよろしくお願いします
補足
質問に対し大変的確で説得力のあるご返答 ありがとうございます