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債務者が和解した場合の保証人への影響

事業をされている方が1000万円のお金を借りました。その際に友人が連帯保証人になったのですが、債務者が資金ぶりに困り債務整理(任意整理)を弁護士に頼み、債権者と和解しました。その場合、保証人にもその和解の効力は及ぶのでしょうか?例えば元本をカットしてもらった場合、保証人も元本をカットされた金額を保証することになるのでしょうか。また債務者が分割払いで合意した場合、債務者に期限の利益が付与されたものとして保証人は一括請求を受けずにすむのでしょうか?

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  • buttonhole
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回答No.1

 主たる債務の元本が減額された場合、保証債務もそれに応じて減額されます。また、主たる債務に期限の利益が付与されたのでしたら、期限の利益を主張して保証債務の履行を拒むことができます。 民法 (保証人の負担が主たる債務より重い場合) 第四百四十八条  保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。

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