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扶養範囲内での仕事(103万円内)

1・2月に派遣で働き、結婚を機に仕事を辞めました。その後、7月から仕事を扶養範囲内で始めたのですが、結婚前に働いていた派遣の仕事で稼いだ分も合計して103万円以内なのでしょうか?1・2月にいくら稼いだか把握していないのですが、どうやって調べればいいのでしょうか?また累計は自分で計算しないとわからないことなのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税。 1月から12月までの年収が103万円以下であれば扶養になれます。 ご質問の場合は、結婚前に働いていた派遣の分も合計して103万円以内と云うことです。 派遣当時の収入が判らない場合は、派遣会社に「源泉徴収票」を発行してもらえば判ります。 通常は、アルバイトでも正社員でも、毎月の給与から源泉税という名目で所得税の概算として控除されます。 そして、その年最後の給与か賞与の時に、年末調整という手続きで1年間の所得税の精算をします。 そのために、その年に他から給与を貰っていた場合は、他の勤務先での給与の額や、控除された源泉税の額を新しい勤務先の会社で把握する必要が有りますから、前勤務先から「源泉徴収票」を貰い、新しい勤務先へ「扶養控除等申告書」と一緒に提出して、2ケ所の給与を合計して年末調整を受けることになります。 年の途中で退職して年末調整を受けられない場合は、翌年に自分で確定申告をして、所得税の精算をすることになります。 社会保険。 今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば、社会保険の扶養になれます。

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

1・2月に働いた、というか、給与をもらった分も合算して扶養の判定をします。 #1の方が詳細に説明されている通り、所得税の扶養は、給与であれば、1月~12月までに実際に支給を受けた(又は受けるべき)金額が、103万円以下であれば大丈夫です。 会社は、給与を支払った者に源泉徴収票を発行する義務がありますので、前の勤め先からもらっていないのであれば請求されて下さい。 参考までに、扶養の判定の際(というか所得税の計算上)、非課税となる通勤費は含めずに判定します。

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