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扶養範囲内の仕事

今までフルタイムの仕事(派遣・社会保険加入)についてましたが、なかなかフルタイムで社会保険加入の新しい仕事が見つからず現在失業手当をもらっています。 扶養範囲ないの仕事なら、たくさん求人がある状態で、130万範囲の仕事でも良いのかなと妥協しようと思っています。 主人も自分で決めて良いとのことで家庭内の金銭的な問題はありません、そこで130万円内で仕事をするメリットやデメリットとかあるのでしょうか? 今までフルタイムの社会保険加入の仕事についていたので、扶養内に入った時の知識がないので教えて頂きたいです。 38歳 主婦です。子供はいません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>130万円内で仕事をするメリットやデメリットとかあるのでしょうか? それぞれの制度の概要を挙げてみます。 長いですがよろしければご覧ください。 ○健康保険について 健康保険の「被扶養者」として認定されると、(月々の)健康保険料の負担が無くなります。(被保険者=ご主人の負担も増えません。) 被扶養者には、「傷病手当金」の給付がありません。(国保は被保険者でもありません。) 『健康保険 家族の被扶養者』 http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm 「被扶養者」の認定基準は健康保険によって厳格化(あるいは緩和)が行われるているので、ご主人の加入している健康保険の基準をよく確認しておく必要があります。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』(事業主向けの情報) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『被扶養者認定』(リクルート健康保険組合の場合) http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html 『被扶養者の認定基準』(三菱電機健保組合の場合) http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html 健康保険は税制とは【無関係】なので、収入についても1月~12月で区切るとは限りませんし、課税・非課税というような区分もなく何を収入とみなすかはそれぞれの健康保険の規定によります。 また、「現況確認」も定期的に行われますが、(被扶養者の)収入状況は自己申告にまかされているので報告・確認が遅れるとさかのぼって認定取り消しとなることがあります。(扶養削除となったら市区町村の国民健康保険への加入手続きが必要です。義務です。) ○年金について 「国民年金」は「協会けんぽ」の被扶養配偶者基準を満たすと「3号被保険者」となることができます。(通常は健康保険の被扶養者申請と同時に会社経由で(年金事務所へ)申請します。) 3号の保険料は「国民(共済)年金制度」から拠出されますのでご主人の保険料が上がることもありません。 当然ながら「厚生年金」加入時よりも年金受給額は少なくなります。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 3号の基準を満たさなくなった場合は市区町村役場(役所)で1号への切り替えが必要です。(健康保険も年金も変更の必要が生じた場合に自動的に手続きが完了することはありません。) ○税金について w5596131さんの所得が減少しますので、(ご主人が)「配偶者控除」あるいは「配偶者【特別】控除」を利用することができるようになります。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2011.pdf 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ○「○○手当」について ご主人の会社で支給される手当に「配偶者の所得による制限がある」場合は所得減少によって支給を受けられるかもしれません。 (参考) 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

w5596131
質問者

お礼

みなさまいろいろ教えていただきありがとうございました。 やはり、将来貰える年金の事を考え厚生年金を自分で掛けたいのでフルタイム週30時間以上は勤務する仕事を選びたいと考えました。 万が一、求職期間が長引いた場合は皆様のご意見を参考に致します。 詳しく教えていただきましてありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

ANo.2です。 ベストアンサーをいただきありがとうございます。 訂正がありましたので回答を追加していただきました。(特に支障のない部分ですが残るものなのでご了承ください。) 誤)3号の保険料は「国民(共済)年金制度」から拠出されます… 正)3号の保険料は「厚生(共済)年金制度」から拠出されます… (参考) 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『パートタイマー等と社会保険の適用』 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』 http://mainichi.jp/select/news/20120504k0000e010143000c.html 『国民年金は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm

w5596131
質問者

お礼

追記いただきありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

<前回の続き> 妻の方の収入が103万をオーバーして130万になったらどうなるか。 社会保険に加入となりますので、社会保険料は総支給額の約14%ですので 1300000×14%=182000 182000円が社会保険料として天引きされます。 そして所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の11万に減ってしまいます。 この差額の27万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 270000×10%=27000・・・夫の今年の所得税増 ということで27000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の11万に減ってしまいます。 この差額の22万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 220000×10%=22000・・・夫の来年の住民税増 ということで22000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から130万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 27000+22000=49000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで49000円増える訳です。 妻は収入が103万から130万へ27万増えますが、社会保険料は控除されるので 270000-182000=88000 この88000円に課税されます。 所得税は5%なので 88000×5%=4400・・・妻の今年の所得税増 ということで4400円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 88000×10%=8800・・・妻の来年の住民税増 ということで8800円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から150万に増えれば、妻の今年の所得税と来年の住民税との合計で 4400+8800=13200・・・妻の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで13200円増える訳です。 ということで夫と妻の二人合わせると 49000+13200=62200 夫と妻の今年の所得税と来年の住民税で62200円増えるわけです。 さらに前述の社会保険料もあるので 62200+182000=244200 つまり税金と保険料で244200円が増えると言うことです。 しかし収入は27万増えているので 270000-244200=25800 つまり103万から130万へ頑張って働いて収入を27万増やしても、家計全体の手取りは25800円しか増えないと言うことです。 この2.6万弱をどう考えるかは質問者の方の考え次第です、一応2.6万弱でも増えたからいいと考えるか、27万も働いて2.6万弱しか残らないのはバカバカしいと考えるかです。 さらに前述のようにそれも長期的展望にたって先を見据えるのか、短期的展望にたって目先の金にこだわるのかは質問者の方の考え方次第です。 本当に損か得かはここまで考えないと判らないと言うことです、それができなければそれは損な働きからき方をすると言うことです。 >主人も自分で決めて良いとのことで家庭内の金銭的な問題はありません、そこで130万円内で仕事をするメリットやデメリットとかあるのでしょうか? 前述のように、「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えたなら会社は社会保険に加入させる義務があるのです。 ですから130万ギリギリに働けば健康保険の扶養でいられるとか、130万ギリギリに働いて健康保険の扶養でいるのが一番得だと言うのは間違いだということです。 また万人に共通するようなメリットやデメリットはありませんそれぞれの人の考え方や将来設計によって異なるからです、ですからここでメリットやデメリットを聞いてその通りやってもうまくいくとは限りません。 なぜならそのメリットやデメリットはある考え方や将来設計の人にとってはそうであっても質問者の方が同じような考え方や将来設計であるとは限らないからです。 そこを理解していないと間違ったメリットとデメリットの思い込みがあって、結局損な働き方をして後で後悔することが多いのです。

  • jfk26
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回答No.3

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 があります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 「健康保険の扶養」 健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 「夫の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 話の順序として以下のようになります。 1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから例えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。 ですから103万と言うのは税金の扶養、130万と言うのは健康保険の扶養の話です。 ただ前述のように健康保険の扶養が130万と言うのは正しくありません、あくまでも「夫の扶養の限界」が130万と言うことであって、それ以下でも「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」を超えてしまえば妻自身が社会保険に加入することになり、当然結果として130万以下でも夫の健康保険の扶養から外れることになるのです。 ただその「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」というのは前述のように金額ではなく1ヶ月の勤務日数や1日の勤務時間なのです。 ですから夫の健康保険の扶養から外れたくなければ、前述の社会保険の加入条件から外れるような勤務条件にしてもらうことです。 さらに言えることは、まず質問者の方がどのように働こうかと考えているかによります。 パートだから2,3年あるいはせいぜいやっても4,5年程度でそんなに長くやる気はないのか、あるいはパートといえども出来れば10年、15年と長くやりたいと考えているのか? また家族計画はどうなのか? もう子供はいるしこれから作る予定はないのか、あるいはまだ子供はいなくてこれから欲しいというのか。 長期的展望に立てば国民年金の第3号被保険者でいるよりは質問者の方自身が厚生年金に加入したほうが将来の支給額が多いだろうし、また例えば健康保険に夫の被扶養者として加入していれば無理ですが質問者の方自身が被保険者として加入するならばけがや病気の場合に傷病手当金が出ますし、妊娠して産休を取れば出産手当金が出ますし、雇用保険からは子育てと言うことことで育児休業をとれば育児休業給付金が出ます。 しかもこれらは場合によっては退職の仕方によっては退職してももらうことが出来ます。 ですが短期的展望に立てば年金が増えるといってもたいした金額じゃないし掛金のほうが多いかもしれない、また傷病手当金も出産手当金も育児休暇給付金も関係なく単にたまに病院に行くだけであれば、夫の扶養になっていても同じですし、夫の扶養になっていれば保険料は無料ですので、質問者の方自身が被保険者になって保険料を払うのは無駄と言うことになります。 これらの個々のことを考えて、さらに最終的にはそれらを総合してどうすれば一番自分にとって幸せなのかを考える必要があるということです。 <字数制限により続く>

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

130万円内で仕事をするメリットはストレスがない、デメリットは収入が低いです。

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