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複数副業する場合の社会保険加入について

本業で社会保険に加入しています。 副業をしてたのですが、2022年10月の加入条件の変更により、副業してた企業で社会保険に加入せざるをえなくなりました。この為、勤務時間を減らし加入しないことにしました。ただ勤務時間減により収入が減ってしまったため、別な企業でさらに副業をしたいと考えています。 本業一ヶ所、副業二ヶ所となるわけですが、社会保険加入条件(収入、勤務時間など)は副業二ヶ所の合算になるのですか?それとも企業ごと? それが不明のため、質問します。 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.3

> 本業一ヶ所、副業二ヶ所となるわけですが、社会保険加入条件(収入、勤務時間など)は副業二ヶ所の合算になるのですか?それとも企業ごと? 本業一ヶ所、副業一ヶ所のときも合算して加入条件を満たすかどうかを判断していませんよね。各事業所ごとに条件を判断して加入するかどうかが決まります。

ryouu102
質問者

お礼

確かにそうですね。各事業所ごとということでよく分かりました。回答ありがとうございます。

回答No.2

複数の会社で健康保険・厚生年金保険に加入した場合も、健康保険証は1枚です。 メインとなる会社を自分で選択し、届け出ることで選択した会社の所属する健康保険から健康保険証が発行されます。 手続きについて 「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」と「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を準備します。 用紙は、日本年金機構のHPよりダウンロードすることができます。 メインとなる会社を含むすべての会社の名称や月額報酬などを記入します。 提出先は、メインに選択した会社を管轄する年金事務所や該当する場合は健康保険組合です。 複数の会社での勤務開始から10日以内に提出します。 提出方法は、窓口持参以外に郵送、電子申請があります。 また、メインとなる事業所として選択をしなかった事業所で加入していた社会保険に対しては「健康保険・厚生年金保険 資格喪失届」の提出と「健康保険被保険者証」の返却が必要になる場合があります。 雇用保険に加入できるのは、「生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係にある会社」です。 副業している方で複数の会社で雇用契約を結んでいる場合、原則給与の高い方のメインの会社1社のみで雇用保険に加入する必要があります。

ryouu102
質問者

お礼

保険証が一枚ということは初めて知りました。詳しく教えてくださり、ありがとうございます。

  • yume358
  • ベストアンサー率52% (624/1178)
回答No.1

今回の改正は企業規模の小さな事業所にも適用されるようになったということです。労働時間が週に20時間を超えると社会保険の対象とされますが、あなたのように副業でそれだけの時間働くケースは少ないと思われ、凄い頑張りに敬意を表します。 お尋ねの件は企業ごとです。ですから週に20時間未満×3か所ですと国保になってしまうわけです。本業で社会保険を得ていれば、副業は企業ごと週に20時間を超えない範囲なら問題ありません。

ryouu102
質問者

お礼

副業で月に110時間~120時間ぐらい働いてました。副業先の方針で主業で社会保険に入ってる人は加入条件を満たさない程度にしてほしいとのことで、収入が激減してしまったため、他で働くときの参考になればと今回の質問となりました。 回答はよく分かりました。ありがとうございます。