- ベストアンサー
社会保険に加入したいのですが
主人は2ヶ所で勤務しており6時間勤務の会社のほうに社会保険の加入を頼んだのですが6時間勤務のアルバイトだから勘弁してくれ、と言われたそうです。それで今は国民年金を免除してもらっています。年収は150万くらいだと思います。6時間勤務のアルバイトは会社の社会保険に加入できないのでしょうか?求人票には社会保険完備となっていたと言っております。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
社会保険(健康保険、厚生年金)に加入する場合、雇用形態(正社員、パート、アルバイト) や年収の多い、少ないは加入には一切関係ありません。 加入要件は勤務時間や日数で判断します。 ただし、雇用保険は加入当時65歳以上の方は加入することは出来ません。 勤務先の保険にも加入基準があります。 「雇用保険の加入基準」は・・・ ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること ・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること この基準を超えた場合は、会社は加入義務があります。 「社会保険(健康保険・厚生年金)の加入基準」は・・・ ・1日または1週間の勤務時間が正社員の4分の3以上であること ・1ヶ月の勤務日数が正社員の4分の3以上であること(2ヶ月以内の短期契約を除く) この2つの基準を超えてご主人が働く場合、会社は法人(株式会社など)あるいは適用事業所(健康保険などの適用を受ける事業所)でしたら、ご主人の意思や会社の意思に関係なく社会保険に加入義務があります。 “求人票には社会保険完備”となっていたところを見ますと適用事業所であると判断できます。 ご主人は1日6時間勤務です。 正社員が1日7~8時間ぐらいですから、1日の勤務時間は4分の3以上を満たしています。 ご主人が1ヶ月の勤務日数が正社員の4分の3以上あるか否かによって、社会保険に加入できるか否かが判断できます。 ・1ヶ月の勤務日数が正社員の4分の3以上あるか否かとは・・・ (たとえば正社員が「月曜から金曜日の週5日間」だったとします。そのうちのご主人が、「月・火・水・木だったとしたら、週4日間」です。 1ヶ月正社員は20日で、ご主人は16日になります。 この場合勤務日数は正社員の4分の3以上あり、社会保険に加入できます。) 補足お願いします。 社員が週何日で、ご主人が週何日の勤務日数を教えてください。 それによって回答が変わってきます。
その他の回答 (3)
再度、会社に加入資格があることを申し出ても駄目な場合、社会保険事務所に委ねるしかありませんのでご相談してみてください。 ただし、ご主人は在職中の身で会社に雇われているとても弱い立場です。慎重にやってくださいね。 会社に調査に入った場合、ご主人の名前は明らかにされることはありませんが、上司に詮索されたりして立場が不利にならないか、それらの対処の仕方やその他疑問、不安があったらそういうことまで相談すると良いでしょう。 社会保険事務所は、社会保険に加入している事業所について、保険料の支払が適正に行われているか、社会保険の加入漏れがないかどうか調査を行っているようです。 ご主人が相談されれば、その調査が早まるだけかと思います。 「社会保険事務所の所在地、電話番号、交通案内等」 http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm 上のURLの都道府県名をクリックすると 社会保険事務所を探して、社保事務所名をクリックすると地図、および交通案内が出てきます。 相談に行かれる前に「必要書類」などを前もって電話で聞いておかれると良いでしょう。 雇用保険はハローワークになります。 職員が同じように会社へ調査に入ることになります。 スムーズに加入手続きをしてもらえますようお祈りしています。
お礼
よくわかりました。再度お礼を申し上げます。
- gyoumu-tannto
- ベストアンサー率43% (231/530)
「アルバイト」と言っていることから会社は社会保険の加入条件を理解せず、加入の義務はないと解釈しているのかもしれません。 6時間の勤務なら加入条件に該当しそうですが、アルバイトだから社会保険に加入しなくてもよいのではなく、加入させなければならないことを申し入れてみられてはどうでしょうか? (社会保険事務所のパンフレットにもよく加入条件を誤解していませんか?というような内容を見ます。)
お礼
主人も再度会社に申し出てみると言ってます。有難うございました。
厚生年金に限ってのご質問ですよね? ご主人は6時間勤務ということですが、これだけだと加入できるかどうか判断が難しいと思います。 まず、会社が厚生年金の適用事業所かどうか。 「会社」とおっしゃっているので個人経営ではなく、法人ということであれば、強制適用事業所です。 あと、ご主人の勤務時間は正社員の方と比べて、どれくらいになりますでしょうか? 1ヶ月の所定労働日数で正社員のおおむね4分の3であって、1週間の所定労働時間で同じく4分の3の勤務時間を働いていたら、厚生年金に加入させる義務があるはずです。 お給料の金額や、アルバイトかどうかなどは直接関係ないようです。 ただ、日雇いで1ヶ月以内の期間働くとか、2ヶ月以内の期間を定めて雇用されているとか、季節的業務に4ヶ月以内の期間で雇用されている・・・等々、加入の適用からはずれるケースもあります。 厚生労働省のHPを検索していただき、報道発表資料の05/04/19「厚生年金への加入が明示されていない求人への社会保険事務所と連携した応募等について」というタイトルの文書の中に「対応の概要」とあって、事業主の方向けの加入の条件が案内されたPDFの書面があるので、それをご覧になっていただくのがいいかもしれません。 国からの事業主への指導は、今後ちょっとは厳しくなるみたいです。 ・・・たぶん会社は保険料を半分負担するのが嫌で、断った、と想像できますので交渉はなかなか大変でしょうが、なんとか加入できるといいですね。 わかりにくい説明になってしまいまい、申し訳ございません。 こんなアドバイスでも何かご参考になればと思います。
お礼
正社員は8時間勤務らしいです。主人もなんとか加入できるよう交渉すると言っています。有難うございました。
補足
有難うございます。そこの正社員は週5日勤務で1日8時間勤務らしいです。主人は週5日勤務で1日6時間勤務です。