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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:収入が社会保険料を下回った場合)

収入が社会保険料を下回った場合

このQ&Aのポイント
  • 社会保険に加入しているが、現在の勤務状況が変化し、月に約10時間しか勤務していない。
  • 一ヶ月の収入が保険料を下回った場合、タダ働きになるのか、国民保険への切り替えはできない。
  • 9月の勤務を一ヶ月お休みした場合、その間の保険料は発生しないのか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

私の知る限りでは、あくまでも保険料は事前に決まっているものですので、収入が下回っても差額を持ち出してでも負担しなければなりません。勤務先によっては、翌月以降の給与などで調整してくれるかもしれませんがね。 これをただ働きといってよいかはわかりませんね。 休んでいれば有給で無い限り給与はありませんよね。上記の不足と同じように考えることでしょう。 質問ではご自身だけのことでお考えでしょうが、勤務先の会社は給与天引きと同額以上の保険料を負担しています。その恩恵が、将来の年金受給の際に国民年金だけの人より多くなるでしょうし。医療保険制度も充実しているのではないですかね。 あくまでも推測で書かせていただきますが、一般的な時給や最低賃金の時給で社会保険加入要件を満たす雇用条件であれば、質問のようなことはありません。 雇用条件が変わったのであれば、国保や国民年金への切替をしなければならないかもしれません。 社会保険の条件を満たし続けるのであれば、定期的な保険料の見直しもあることでしょう。社会保険料の最低金額の例としては、千葉支部の協会健保(40歳未満)と厚生年金では、2,737円+8,041円=10,778円ですね。 さらにそのような雇用条件であれば、家族で社会保険加入の方がいれば扶養のほうが良いかもしれません。よく勘違いされる方が多いですが、扶養の判断の130万円は、扶養の判断をすべき雇用条件の変動などの月以降1年であり、税金のような1年ではありません。あなたの配偶者が社会保険であなたが扶養になれば、配偶者の保険料の変動なしで健康保険に加入でき、さらに国民年金保険料の負担も無い第3号被保険者の扱いを受けることもできるでしょう。 ご家族や勤務先と良く相談されることですね。

melemoe
質問者

お礼

>これをただ働きといってよいかはわかりませんね。 うーん、なんともいえないですね。 >雇用条件が変わったのであれば、国保や国民年金への切替をしなければならないかもしれません。 勤め先から条件変更を言われたわけではないですが、勤務日数を減らされている状態です。 >あなたの配偶者が社会保険であなたが扶養になれば、配偶者の保険料の変動なしで >健康保険に加入でき、さらに国民年金保険料の負担も無い第3号被保険者の扱いを受けることもできるでしょう。 世帯内の社会保険加入者の扶養に入っていましたが、そういった健康保険の話は聞いたことがありませんでした。 第三号被保険者とはどのようなものでしょうか?

その他の回答 (6)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.7

>はい。外れていますね。最近気がつきました。 ですからそもそも外れなければいけないのに外れていないからそういう矛盾が起こると言うことでしょう。 >国民保険加入者の世帯収入が少ないので、本来収める金額よりも何割か控除を受けているようです。 私が国民保険に加入する事で、その控除がなくなってしまうという勝手な都合です。 それはまさに勝手な都合ですからそれを言い始めたらどうしようもないでしょう。 あるいは世帯分離をすればどうにかなるかもしれませんが。 ただ国民健康保険の保険料は前年の収入から計算されるのでやはり保険料と収入の関係は似たようなものになるかもしれません。 >その時は私事でお休みをいただいておりました。 要するに単なる欠勤ですか? それでは保険料は払うことになりますね。 >現在出勤日数が少ないのは、会社都合のためです。 会社都合とはどういうこと? 例えば時給が引き下げられたと言うことなら随時改定で保険料は下げられるかもしれませんが(それでも4ヶ月先からです) http://www.tabisland.ne.jp/explain/shaho2/sha2_1_5.htm ただ単に就業時間が減っただけならそれも無理でしょう。 それから既婚女性なら夫の健康保険の扶養になる(年金は第3号被保険者)ということも考えられますが、質問者の方は自分の立場については何も書いていないのでそれを確認せずにいきなり書いては全くのピント外れになる可能性も有りますから。

melemoe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >ですからそもそも外れなければいけないのに外れていないからそういう矛盾が起こると言うことでしょう。 ですから外れなければならないな、と悩みながらこの質問をした次第です。 >それはまさに勝手な都合ですからそれを言い始めたらどうしようもないでしょう。 勝手な都合という認識はありますし、それをいい始めたらどうしようもないとも思っています。 改めてご指摘いただくまでもありません。 現状のままでいくのはまずいですね。 ありがとうございました。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.6

私の場合で話します。 私傷病で3年休職しました。休職期間中は給与がありません。しかし社会保険料(健康保険料等)は発生します。 その間は自己負担分を会社が立替、復職後の給与から控除(返済)となりました。いずれにせよ、何らかの方法で支払わなくてはなりません。 タダ働きというより、給与から支払う分をしはらっなら残らなかった、ではないでしょうか?

melemoe
質問者

お礼

社会保険料はやはり払う必要はありますよね。ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

>世帯内の社会保険加入者の扶養に入っていましたが、 >そういった健康保険の話は聞いたことがありませんでした。 >第三号被保険者とはどのようなものでしょうか? 私の言い回しが悪かったのかもしれませんが、第3号被保険者というのは年金制度部分になります。 社会保険のうち健康保険部分については、被扶養者が何人いても扶養者の保険料は変わらないのが通常です。 そして、社会保険のうち厚生年金部分については、あくまでも扶養者の保険料であり、しかし、条件を満たす配偶者を扶養する場合には、保険料負担の必要の無い第3号被保険者へ扶養者の会社を経由して手続することが可能です。 一般に専業主婦は国民年金保険料負担が無いといわれる内容です。ただ、専業主婦でなくとも一定の条件を満たせば同様だということですね。

melemoe
質問者

お礼

専業主婦ではありません。一身上の都合により家族の扶養に入っている状態です。 少々話が入り組んできた一方で、有用なお話も伺えました。 社会保険事務所(でいいのでしょうか)に一度相談してみようと思います。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

> 社会保険(週30時間以上の勤務が加入条件)に加入していますが、 その様な条件は、健康保険及び厚生年金には存在しない。 行政と企業が馴れ合っていつの間にか常識として一人歩きしている架空の基準です。 この基準に関しては3番様が正しい解釈を簡潔に書かれているので、この程度にとどめておきますが、昭和55年に出された内部通達です。 > 加入時と現在の勤務状況が大きく変化し、現在は月に10時間ほどの勤務に留まっています。 > いつ社会保険を取上げられるかといった状況です。 実務は別にして、上記の昭和55年通達及び法律の本文の上では、労働時間が月10時間であっても被保険者であり続ける事は可能[尚、他に色々な見えない要因が有ると無理な事がある]。 又、健康を害した為に会社を休んだり、早退したりした結果として、一時的に月10時間勤務が続いたのであれば、これは積極的な資格喪失理由とはならない[会社と保険者が話し合って、資格喪失させる事はある]。 A1 ○タダ働きどころか、不足分は会社に支払わなければなりません。  しかし、兎に角、会社と相談ですね。  と、申すのは・・・会社は法律により、前月分の保険料を当月の給料から徴収し、当月末までに前月分の保険料を納付する義務があります。本来、徴収の過怠は法律(健康保険法、厚生年金保険法)違反であり、且つ、法に定められた期限を過ぎてから過去の保険料を徴収するのは労働基準法違反では有りますが・・・実体としては、数ヶ月遅れで未徴収の保険料を分割徴収している事もあるようです。 ○理解していると思いますが、国民健康保険や国民年金(第1号被保険者)に切り替えたところで、社会保険の資格喪失日より前に発生している過去の保険料がチャラになるわけではありません。 A2 1ヶ月間休んだとしても、資格を喪失していない限り保険料は発生いたします。 会社から請求されていないのであれば、上記A1で少し書きましたが、会社側があなたが負担する保険料を立て替えている状態と考えられます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 >1.健康保険料+年金保険料で、現在一ヶ月に2万円ほどの保険料を支払っているのですが、もし一ヶ月の収入が保険料を下回った場合、どうなるのでしょうか?タダ働きになるんでしょうか? そもそももう社会保険の加入条件から外れているのでは? >かといって一身上の都合で国民保険に切り替える事が出来ず、困っています。 一身上とは? >2.9月は勤務を一ヶ月お休みしていたのですが、この間の保険料はどうなったのでしょうか? 発生しなかったのでしょうか? どのような休み?

melemoe
質問者

お礼

こんにちは。返信ありがとうございます。 >そもそももう社会保険の加入条件から外れているのでは? はい。外れていますね。最近気がつきました。 >一身上とは? 国民保険加入者の世帯収入が少ないので、本来収める金額よりも何割か控除を受けているようです。 私が国民保険に加入する事で、その控除がなくなってしまうという勝手な都合です。 > どのような休み? その時は私事でお休みをいただいておりました。現在出勤日数が少ないのは、会社都合のためです。

回答No.1

専門的なことは分かりませんが私の体験談です。 1)についてですが、タダ働きといっていいのかわかりませんが、 保険料などの控除額が給与収入を上回った場合、不足分を振り込んだりする必要があると思います。 (例えば、給与からひかれるべき金額が20000円なのに、給与が15000円のときは給与は0円で5000円会社に支払う) 2)保険に加入した状態のままでしたら発生していると思います。 次月の給与で一緒に支払ったり、その月に振り込んだりという形になると思いますが・・・ 会社によって違うのかもしれませんのでご自身の会社の担当の方へ聞いてみることをおすすめします。

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