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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:副業の社会保険加入条件について)

副業の社会保険加入条件について

このQ&Aのポイント
  • 副業(パート)の社会保険加入条件とは何でしょうか?
  • 現在の副業で社会保険に加入するためにはどの条件を満たす必要があるのか気になります。
  • 副業先の会社が特定適用事業所で規模が501人以上の場合、どのような条件を満たす必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
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回答No.6

>(3)週20時間以上働く場  ・これ契約時間だから、最初の契約書記載の働き方で週20時間を超えないと   社会保険適用外で加入しなくてもすむ   (最初の契約時に契約が上記になっていないといけない)   (現状、それを上回っている契約だと、そのまま社会保険適用になるので    その場合は、契約の変更が必要・・それで加入要件から外す) ・上記で、契約が20時間未満で有る場合  実態の働き方で、週20時間を超える状態が2ヶ月続くと、会社より3ヶ月目も  超えると、社会保険適用になりますとの警告が出ます  それで、3ヶ月目を20時間未満に抑えれば、加入適用外になります  さて、同じ事を続けていけば加入しなくとも済みますが  実際に会社側でその様にしてくれるかどうかは別です、1回はOKでも  2回目以降もOKになるかと言うことです  会社としては、契約変更で加入、契約通りの勤務時間で適用外  のどちらかを選択するように言ってくると思いますが

takapi5280012
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 副業先とは、出来れば閑散期と繁忙期で時間を調整したいと 話をしてますが、私の個人的な要望として2か月88,000円を超して 1か月抑えたサイクルで組んでほしいとお願いしました。 わりと長く働いているので、そこは融通を利かせてくれると言われましたが その場合、抑えた1か月の他の方のシフトが調整出来るかによるかなと思います。

その他の回答 (5)

  • kitiroemon
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回答No.5

No2で回答した者です。補足します。 原則は、「所定」労働時間で決まりますが、「実際」の労働時間が以下のようになった場合も、社会保険加入になるようですので注意が必要です。所定労働時間は20時間未満であっても、質問者さんが書かれているように、3か月連続して実労働時間がオーバーしてしまうと加入資格が得られるようです。 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0516.pdf より抜粋、、、 Q. 就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週20時間未満である者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が週20時間以上となった場合は、どのように取り扱うのか。 A. 実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します。

takapi5280012
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 3月目の初日から加入という事は3か月目が終わり 88,000を超えた場合に遡って加入するという事でしょうか。 となれば3か月目を抑えたら加入条件から外れる気もしますが 言い回しが難しいですね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.4

> 2か月間の88時間以上の勤務の後、次の1か月を88時間以下に抑えた場合この適用からは外れるのでしょうか? 月に88時間なんていう条件はありませんよ。月に8万8000円までです。そしてこの金額は原則として所定労働時間を働いたときの賃金で判断します。 時給がいくらで週に何時間働くという契約なのですか?

takapi5280012
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 契約条件は一日4時間の週4日の合計16時間です。 しかし、人手の関係もあって現在は週5日の5時間勤務の25時間が 実働になってます。 時給が1,000円なので88時間で88,000円になりますので 週に17時間から19時間で調整して 最後の週で最終調整しようと思います。

回答No.3

はじめまして、いろいろ調べてみました。 ↓ https://okwave.jp/qa/q9345496.html ここに詳しく書いてます(政府広報オンラインのページです)が、88時間のしばりが付くと記載がないので週単位で考えるのではないでしょうか? 自分も依然昼正社員として働き、夜副業してましたが、会社がパートタイマーに社会保険に入らせたくない、という理由で週あたりの労働時間制限がありました。 副業で社会保険に加入しても本業のほうにばれることはないと思いますよ。 申告もきちんとやっていれば大丈夫です。 副業のほうに雇用保険がついてしまうとばれる可能性がありますのでご注意ください。 質問主様と同じように自分も昼も夜も働き睡眠時間を削って大変な思いをして働いたせいで、自分は大病を患いました。一生治らない病気です。 夜遅くまではたらくと自分では気づいてはいなくても体にストレスが蓄積されるそうです。それが原因でした。 くれぐれもお体に気を付けてくださいね。 今はもっぱらお昼正社員として働き、無理しなくてもいいように自宅でできる副業(投資とインターネットビジネス)に精を出し、ある程度の結果が出るようになって、副業の収入が本業を抜くまでになってしまいました(笑) 副業といっても出勤前にPCでツールを起動させて帰宅後には自動で稼げるって簡単なものです。 ダブルワークは若ければ平気でできますが、歳をとればとるほど厳しくなっていきますので少しずつでも在宅でできる副業を意識してもいいかもしれませんね。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

週の労働時間が20時間以上というのは、「所定労働時間」です。つまり、契約で定められた労働時間であって、実際の労働時間ではないということです。したがって、時間外労働時間は含まれません。 労働時間の条件は、厳密には、以下のようになっています。つまり、月単位での所定労働時間の場合は、ほぼ86.7時間となります。 ------------------------------------------------------------------ ◆適用基準を満たすか否かは「所定労働時間」により判断する。 ・1週間の所定労働時間とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきこととさ れている時間をいう。 ◆次のような、週の所定労働時間によりがたい場合も、雇用保険における取扱いと同様とする。 ・所定労働時間が1ヶ月単位で定められている場合(1ヶ月の所定労働時間を12分の52で除して算定) ・特定の月の所定労働時間に例外的な長短がある場合(特定の月を除いた通常の月で上記により判 断) ・所定労働時間が1年単位で定められている場合(1年間の所定労働時間を52で除して算定) ・1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合(加重平均により算定)

takapi5280012
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 副業先の見解では連続して88,000円を超えないように働いて 閑散期と繁忙期で調整しようとう事になりました。

回答No.1

  社会保険は二箇所で同時に入る事はできません。 保険に加入する際に以前の保険から脱退した証明書が必要です  

takapi5280012
質問者

補足

言葉足らずですみません。 2重加入ではなく、健康保険証は一つしか持てないことはわかっています。 この場合、本業先の保険料と副業先の保険料を合算して 比率をそれぞれの会社に支払うことになるかと思われます。 その際、必ず本業先に通知がいってしまいますので それを避けるために、社会保険適用外で働きたいを思っています。