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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:故人契約における親族の支払い義務責任の有無)

故人契約における親族の支払い義務責任の有無

このQ&Aのポイント
  • 故人と故人名義で結んだレンタル契約について、亡くなった後に支払い義務が発生しましたが、親族の支払い義務は存在しない可能性があります。
  • 契約書に連帯保証人の署名捺印欄や支払い義務の親族への移動に関する記載がないため、親族は支払い義務を負わない可能性があります。
  • 電話で話し合った結果、契約書に支払い義務に関する記載がないことが確認されたため、親族は支払い義務を負わないと考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8625/18445)
回答No.2

> 利用者が亡くなった場合に支払い義務が親族に移る旨の記載もない これに関しては民法896条によって,相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するのですから,「親族」ではなく「相続人」にその相続割合に従って支払い義務が移ります。契約書に書いてあるかどうかは関係がありません。 相続放棄をしていない限りは,相続人に請求してください。 なお,レンタル契約自体も相続されますので,死亡後の料金も併せて請求することができます。ただし,契約で契約者の死亡時には解約となることを定めている場合にはレンタル契約は相続されません。

mossan565
質問者

お礼

ありがとうございます。 教えていただいた内容を踏まえ対応し、今後に役立てたいと思います。 大変勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 相続したかどうか、の問題だと思います。  単純に相続したのなら被相続人の債務も相続しますので、支払い義務があります。  相続したかどうか、確認する必要があると思います。  因みに、期限内(基本的には、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内)に放棄しない場合は相続したことになります。

mossan565
質問者

お礼

ありがとうございます。 相続の有無によって変わるのですね。 参考になります。

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