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支払義務についての法的な質問です
ある会社(個人事業主)とレンタルスペースにおける定額利用の契約(契約書は締結しておらず、口約束のままスタート)し、一年間そのスペースを時折利用をしておりましたが、赤字事業のため、利用解消を解消の2ヶ月前に、理由を添えて書面にて提出しました。 しかし、個人事業主は、その解消は突然で不当であり、こちら側に支払をするようにと言ってきております。 この場合、支払う義務が法的に有るのか?無いのか?を教えて頂きたいです。 双方の話し合いでも平行線で困っております。
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- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
不動産賃貸業を営んでおります。 > 支払う義務が法的に有るのか?無いのか? 私は仕事ですので、解約方法・期間もキッチリ契約で決めますが、特に決めていなければ、その地域の「慣習」によるものと思います。 例えば、当地での「住宅」の解約は翌月末(1か月+α)、店舗などの場合は3か月以上前、特にその賃借人のタメに作った施設などだと半年以上前、までに通告するのがふつうかな。 月ぎめ駐車場だと、通告のあった月の終わりまで、かな。 「定額利用の契約」で「時折利用」という利用形態が分かりませんが、「使った時だけ、1日いくらの定額」でという利用方法ですか? ならば、相手方がそのスペースを空けて待機している(他からの申し込みを断っている)わけではないし、相手方が質問者さんのスペース確保のために特に費用を支出しているわけでもなさそうなので、2か月前に通告すれば(または2か月分の料金を支払えば)十分なんじゃないでしょうか。 以上はあくまでも私の近くの慣習ですので、不動産屋などに相談して、近所のやり方をお聞きになるのが良いと思います。 もっとも、相手方が質問者さんに請求するとき合意できなければ、最終的には相手方が訴訟をおこすしかありません(自力救済は禁止なので)。 訴訟をおこせば、原告が主張・立証の責任を負うことになり、それに失敗すれば敗訴になりますから、質問者さんが支払わされる可能性は少ないと思います。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
#2です。 口約束であっても契約はしたはずです。そうでなければ利用できません。単に契約書を作っていないということでしょう。それで,契約の内容が不十分だったということです。 裁判になった場合にどうなるかは断定できませんが,書いていることだけを考慮すれば「その解消は突然で不当であり」というのは認められず,あなたの主張が認められるような気がします。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
契約で,契約解除の場合を決めていないのがトラブルの原因です。話し合いが平行線なら裁判で決着をつけるしかありません。法律でこのように決まっているというのはありません。
補足
有難うございます。 そもそも契約というものをしておりませんので、一方的な解除でも問題ないのでしょうけど、もし裁判になった場合にどのようになるのか?が知りたいです。
- kanstar
- ベストアンサー率34% (517/1495)
まず、ご質問内容には「会社」とも「個人事業主」とも書かれていますが、ホントにどちらでしょうか。 会社とは、株式会社や合同会社、合資会社などを言います。ちなみに法律的にも「個人事業主」が会社と名乗る自体が出来ません。
お礼
相手は個人事業主です。
お礼
有難うございます。 利用に関しては継続して支払う義務はなさそうですね。