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息子が父親を内緒で借金の連帯保証人に、支払い義務は?、どういう罪に?
息子が父親を内緒で借金の連帯保証人に、支払い義務は?、どういう罪に?
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noname#120253
回答No.2
連帯保証人になっていれば、通常信販会社から父親に確認の連絡が来るはずです。それで発覚したと言う事であれば契約は無効になります。もし、息子さんが何かを買ってしまった時は息子さんが詐欺罪に問われます。それはあくまで公になった場合ですので、支払い義務と言うのはありませんが、計約通りに支払えば息子さんが罪に問われる事はありません。 但し、信販会社から父親に何の連絡も行っていないのであれば、契約その物が無効だと思います。
- ppp21
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回答No.1
連帯保証人とされる本人がそれを知らないなどという事はありませんので その契約は無効です