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契約者死亡時における、家族の支払い義務についてです。

契約者死亡時における、家族の支払い義務についてです。 別居している父が亡くなりました。電気料金・固定電話料金・ガス料金・水道料金・携帯電話料金・銀行カードローン・クレジット会社カードローンが残っています。すべて無担保です。 契約時において、契約者本人死亡の際は家族がかわって支払う事は明示されていません。 法的に支払い義務はあるのでしょうか? 相続放棄に関しましては、持ち家がある為出来ません。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

#3です。#2補足で離婚と相続を絡めておられたので、配偶者にとって離婚がましでも、子は相続する方がましだと言うことを説明したまでで、質問者さんの母にあてはめて悪者・有責配偶者などといってません。有責ならなおさら財産分与にあずかれません。 ご事情は察しますが、路頭に迷うぐらいの額であるならば、お住まいの自治体福祉担当課に相談なされて、生活保護を受け住まいを確保の上、持ち家を手放されることです。現金化は債権者が裁判所に申し立ててすることなので、売れる売れないの心配は、相続人には無用です。相続放棄しなければ、残余の額はもどります。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.4

質問は支払い義務があるかと言うことでした。回答者はみな義務があると答えています。 それに対して住むところが無くなるので家は持ったままにしたい。父が他で作った債務は払いたくない、払えない。最初に支払い義務の説明が無かった。勝手に解釈して法律論を持ち出す。 これでは解決にならないでしょう。 言い訳のための質問はやめていただきたいと思います。 少なくとも借りていたところの片付けや清算はしないと、残される債務が増えるだけの事です。 かりにわずかでも生命保険金なんかが出てきたらそれもひとごととして放置しますかね。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

父母の婚姻関係がすでに破綻していようが、離婚成立していない以上、一方当事者が死亡してしまえば、THE END です。 なおこの件に関しては、子は関係ありません。離婚できた元妻は相続人になりませんが、離婚しても子は子なので、質問者さんは亡父の負債相続します。もし離婚成立していたら、(質問内容からして)元妻は財産をせしめたあげく相続分がない分、子たる質問者さんは今の倍額負債相続することになります。しかも元妻(母)は、子が相続で背負った借金は子の借金であって、「私は関係ない、負担するいわれがない」といわれれば、それまでですが。 契約時に説明がないのは当然です。民法があるからです。民法があるおかげで、みな安心して取引し、近代経済が成り立っているのです。でなければ、だれもあなたにモノを売ってくれなくなります。 相続放棄や限定承認の手続きを家裁にしないなら、単純相続することになるのですから、とっとと契約を解約して、爾後生じる料金の支払い増加を防ぎましょう。生前債務がどれだけになるのかわかりませんが、働くなり新たに借りて金員を工面するなり、債務返済するしかありません。支払えないまま破産においこまれれば、遅かれ早かれしたくない相続放棄したのと似た状態になります。

kirakiracyan
質問者

補足

離婚していた場合の母のことが悪くかかれていて、非常に残念です。 離婚したいと言ったのは父の方です。 家族ですので、亡くなったショックで母も私も憔悴しきってます。 母も回答を心待ちにしておりますので、本人にこちらの回答を見せようか悩んでいます。 母とは今も自宅で一緒に暮らしております。 別居してからも父から生活費をもらっていました。母はわずかな年金、私は難病のため収入が不安定な現状、今後の生活も危ういです。難病に関する福祉は存じておりますので、その点はご心配なさらないで下さい。 契約時に説明がない件ですが、割賦販売や月々の請求があるものに対してのみです。 例えば、去年スーパーで購入した物を返品に応じろといった話ではありません。 また、銀行とクレジットは過剰融資をしております。

  • 330033qj
  • ベストアンサー率21% (9/42)
回答No.2

父親名義の家を相続するので相続放棄できないとのことなのでしょうが、相続放棄しないのであれば当然負債も引き継ぐので法的に支払い義務は発生します。相続とはそういう事です。

kirakiracyan
質問者

補足

家の名義は父ですが、まだ離婚はしていないので、夫婦の共有財産だととらえております。 離婚調停の場合はそうですよね?同じ財産にかかわる法律なのに、一貫性がないと思います。 また、特に契約時に説明がないのは疑問に思うのです。契約して欲しいが為に、契約者に対して確認を怠っていると思います。 相続放棄出来ない理由は、 ・家を手放すと住むところが無くなってしまう。→経済的に家賃が捻出出来ない。公住宅宅に当選するのはいつになるのか不確実。 ・不動産売却益>負債。ただし、売れる可能性はとても低いし、いつになるのか不確実。 です。

noname#110448
noname#110448
回答No.1

相続する以上、負の財産(借金)も相続します。 銀行カードローン、クレジット会社カードローンの法的な支払い義務があります。 携帯電話は、使用しないのであれば、電話会社に連絡し所要の手続きをしてください。 電気・固定電話・ガス・水道など、利用するなら口座振替の変更手続きが必要です。 利用しないなら、それぞれ連絡し、止めるようにしてください。

kirakiracyan
質問者

補足

解約・名義変更の方法は存じております。 質問の電気料金・ガス料金・水道料金・固定電話料金は、別居のために父が借りていた部屋の分です。自宅の分ではありません。 こちらから解約の連絡をすると同時に請求されることになってしまうので困っています。支払う余裕はありません。 身内がいない人は支払わなくてもいいのに、身内がいると支払わなくてはならないのは矛盾していると疑問に思います。

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