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契約未完了の支払い督促について

大学2年生です。知識の無い分野なのでお力を貸して頂きたく質問させて頂きます。 先日、駐車場をネットで探して良い場所を見つけました。 契約するために、まとめサイトから問い合わせをし、メールにてその駐車場を管理している会社とコンタクトを取りました。 契約したい旨を伝えると契約書を送ってくださるということで住所を提供し、使用開始日について尋ねられたので来月から考えていると伝えました。 数日後、契約書が届き、記載して送り返すだけでした。 しかし個人的な都合で後回しにしてしまい、連絡も入れずそのまま放置してしまいました。 それから音沙汰も無く過ごしていたのですが、3ヶ月経った今料金未払いの督促状が届きました。 会社宛てに辞退の連絡を取らなかった私が悪い事は明白であり、怠った事を反省しております。 只この場合契約は完了していないはずなのですが、3ヶ月分の料金を支払う義務はあるのでしょうか。 支払い義務が生じるのであれば、ただちにそれに応じ契約終了の連絡を取ろうと思っています。 不躾な素人質問で申し訳ありませんが、ご教授頂けたら嬉しく思います。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.7

えーと、契約は、口頭での契約も有効であることが日本の法律になっています。 コンビニや自動販売機で何かを買うとき、スーパーで買うとき。 契約書を交わして買っていますか? また、ピザなどの出前を取るときに、手紙で契約書を交わしてから配達してもらっていますか? けいやくは口頭であっても有効であり、その補完するための資料(証拠)として契約書があります。 ですので、 >契約したい旨を伝えると契約書を送ってくださるということで住所を提供し、>使用開始日について尋ねられたので来月から考えていると伝えました。 >数日後、契約書が届き、記載して送り返すだけでした。 契約内容を聞き、契約開示式を決定し、契約書を送ってもらったという事は、あなたに契約する意思がある。貸す側はそれを承諾した。から契約書を送った。 となります。 なので、その時点で契約は締結されたということになります。 したがって、貸す側はあなたの占有のためにその駐車場を他の人に貸す事はできなくなって居るわけですから、使おうが使うまいがあなたには、支払いの義務が発生するわけです。 契約終了の通知を出すのもかまいませんが、契約上の料金の他、契約時の費用(礼金など)などがある場合は、すべて支払った上での解約となります。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1496)
回答No.6

まず、法律行為である「契約」は口約束で成立します。 もっと、法律的には詳しく言えば、申込みと承諾が合致すれば、成立します。 あくまでも、「契約書」は「契約」があった事実を証明する証拠の一つです。 この辺の知識は大学の法学部でも基礎として教わるレベルの話です。 > 契約するために、まとめサイトから問い合わせをし、メールにてその駐車場を > 管理している会社とコンタクトを取りました。 > 契約したい旨を伝えると契約書を送ってくださるということで住所を提供し、 > 使用開始日について尋ねられたので来月から考えていると伝えました。 っていう事実があれば、申込みと承諾が合致しているので、契約書を送り返さなくても、契約は成立しています。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

口頭でも契約は成立するものの、「来月から・・考えている」だけですから、明確に「いつから借りる」と発言したわけでもないでしょうし、実際、契約書が送られて来たという事は、その文書でもって契約が成立するという申し出と見なせますから、それにサインしていない以上、契約が成立したと解釈するのは極めて不合理と思います。 故に、支払い拒否で構わないと思います。 社会常識として、一定期間契約手続きを怠った場合は借りる事ができない、契約は不成立と見なします。逆に、今から借りたいと言っても、相手方が同意しない限り強弁する事はできません。また、内金などを入れていた場合は返済されません。 ただ、「支払い督促」これは裁判上の手続きの1つであり、放置すると支払いを認めた事になりますので、必ず抗弁する必要があります。もちろん、裁判所に対してです。

  • haro110
  • ベストアンサー率13% (285/2100)
回答No.4

この案件については正式な契約書と言うのが存在をしてるので、それを締結していないのだから貴方側に有利だと思います。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.3

貴方の為に他に貸さずに保留状態が続いたままですね。 請求額を支払い契約を解除して貰うか、納得が行かなければ消費生活センターへ相談する事です。 貴方の不注意が招いた結果です。

回答No.2

  口約束も立派な契約です。 電話で貴方が利用すると伝えたから、他の人に貸さずに空けてくれてるのです。 その損失を貴方は埋める義務がある。 友達が来月ディズニーに行こうかと電話してくる 貴方が、いいね行こうと答える。 友人が、じゃ手配しとくね さて、仕事の都合で行けなくなった場合に、契約書を交わしてないからチケット代は払わないと言えますか?  

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2753/12076)
回答No.1

一度でも利用してしまっていたら全額支払いの義務があると思います 利用していないとした場合、相手はあなたに貸す事で他の人に貸せない状態になっていましたので業者に請求権はあると思います 契約していないから無効であると債務不存在確認の裁判を起こすのであれば半額くらいになるかな?とも思います 契約書の内容次第なところもあります 正しい人間としては支払うべきだと思います 学生という事で、相手にあなたの学校が伝わっている場合、今後その業者があなたの学校の学生には貸さない!という事も想像しましょう

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