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扶養者控除、所得税

初めまして。よろしくお願いします。 専業主婦から今年アルバイトを始めました。 2箇所で9月まで働きましたが、2箇所あわせてすでに97万円1月から9月まで働きました。10月までに支払われる予定の金額になります。多い月で13万少ない月で6万円となっています。それぞれ、50万弱、40万弱なのですが合わせると97万にもなってしまいました。のこり3ヶ月。103万円を超えてしまった場合どのようになるのでしょうか? 夫は公務員です。120万円を超えなければ少し税金を多く払うだけだと思っていたのですが、ココの履歴を読ませていただくと103万から困った事になるのかもしれないと、考えました。ということは今年はもう働く事は出来ないのでしょうか?夫に迷惑だけはかけるなといわれています。 無知で申し訳ありません。どのようにうなるか来月の仕事ができるかどうか、又2箇所で働く場合でも、その職場ごとに源泉徴収表はでるとのことですが。どうでしょうか。

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  • poor_Quark
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回答No.2

 ご主人が納税者である場合、奥さんは扶養される立場などではなく、配偶者であり、所得税の上では控除対象配偶者となれるのかどうかが大きなポイントになります。奥さんが税務上の控除対象配偶者となる場合に扶養手当が支給されるなどの条件があれば、税金以外にも手取りが大きく減ってしまうことになります。  控除対象配偶者であるかどうかの条件は下記サイトにあるように、奥さんの年間所得合計が38万円以下であることです。収入が全額給与でもたらされるとするとそのボーダーラインは103万円という数字になります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm  給与収入と所得の関係は、給与収入103万円-給与所得控除65万円=所得38万円という関係です。  ですが103万円を1円でも超えたからといってご主人の所得税額が急にあがるわけではありません。配偶者特別控除というものがあり、奥さんのある程度の収入までこの控除の対象になり、奥さんの収入の額に応じて段階的に控除を受けられるからです。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm  上のサイトでは奥さんの所得額によってどれだけの配偶者特別控除がとれるかということが書いてありますが、奥さんの給与収入に直すとすると下記のサイトが見やすいはずです。 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/zeikin/h16_haiguusya_tokubetu_koujyo_1.html (「廃止」と書いてある欄は見る必要はありません)  地方住民税に関しても奥さんがご主人の控除対象配偶者となるかどうかの条件は、国税である所得税と同じ38万円の年間合計所得額という基準になります。地方住民税の基礎控除は33万円ですが、これに給与所得控除65万円を足した98万円を超えると奥さんに地方住民税がかかるかというとそういうことはなく年間100万円の給与収入から地方住民税がかかるようになります。(地方税法附則32-3-2の特例)  ですから一般例の場合以上のことをまとめると、奥さんの給与収入が 1円から100万円までの場合、ご主人の控除対象配偶者になれると同時に地方住民税も所得税も奥さんにはかからない 100万円を超え103万円までの場合、ご主人の控除対象配偶者にはなれるが、地方住民税がかかる可能性がある 103万円を超えると暫時ご主人の所得税が増え、同時に家族手当がもらえなくなることがあり、奥さんにも所得税や地方住民税がかかる可能性がある ということになります。なお「可能性」と書きましたが奥さんの所得控除の内容によっては税額がでないこともあるからです。ただしおくさんに税額がでないことイコール控除対象配偶者となれる、ということではありません。 >2箇所で働く場合でも、その職場ごとに源泉徴収表はでるとのことですが。どうでしょうか。  源泉徴収票は源泉徴収義務者に請求すれば出してくれます。メインとなる職場には扶養控除等申告書を提出して「甲欄」摘要となり、年末調整も行うことになります。サブの職場では扶養控除等申告書を出さずに「乙欄」適用となり多少多めに源泉税を引かれて年末調整も行いません。  現状では配偶者への扶養手当を支給する会社もあまり多くはないと聞きますのでそのあたりをご主人にお聞きになってはどうでしょうか。それから、特に一年を通して結局奥さんの給与収入の総額が103万円以下であった場合、引かれた源泉税は全額戻ってきますので、双方の職場から源泉徴収票の交付をうけ、来年1月のできれば早い時期に税務署などで還付申告の手続きをおこなって下さい。収入の調整がうまくいかなくて給与の年収合計が103万円を超えた場合でも還付になる可能性は大きいはずです。  還付(確定)申告は例年3月15日までですが年が明けると早めに行かれると会場もすいていますし、お金も早く返ってきます。印鑑と源泉徴収票2枚、振込を受ける金融機関の口座名をメモして行かれるとよいでしょう。  以下蛇足です。奥さんがご主人の社会保険の扶養となれるかどうかですが、奥さんの職場が社会保険の適用事業所であり、かつ正社員と同じに働けば給与の額にかかわらず奥さんは自分の社会保険に加入する建前になります。一方正社員の労働時間の3/4以下の労働時間で働けば社会保険の適用事業所であっても社会保険には入らなくても良いことになります。その状態で収入の見込が年間130万円以下であるならご主人の社会保険上の扶養家族となることができます。時給がやたら高くて短時間労働者であるにもかかわらず年間130万円以上の収入見込があるならご主人の社会保険の扶養家族とはなれず、国民健康保健に加入することになるかと思います。運営上これらの原則が厳密に守られているかどうかは?としておきます。(年齢条件や生計維持関係の条件がありますが省きます)ご主人のお勤め先が政府管掌保健ではなくいわゆる組合健保である場合、多少扶養条件が変わってくる場合もあります。  読みにくくてすいません。ありったけの知識を並べるのは力量不足の表れなのでしょうが、最期までお読みいただき感謝です。

syuhu40
質問者

お礼

有り難うございました。このまま120万くらい働くとだいたい来年は所得税、県民税、市民税合わせて7万くらいの税金がかかるということですね。残り20万働き手元に13万残るという事になります。今やめると収入は途絶え、尚且つ税金葉払わなくてはならないこと、去年まであった私のような専業主婦の配偶者特別控除と言うのが今年は受けられなくなっているのでこれからはやはり働かなければならない事、わかりました。有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • amondyuru
  • ベストアンサー率17% (80/465)
回答No.1

103万超えてしまうと、ご主人の税金が少し高くなります。  また、あなたの税金もかかるかも知れません。  しかし、収入から見たらわずかな金額です。  源泉徴収表は、給与なら必ず使用者が渡さなければならないはずなので、出ます。

syuhu40
質問者

お礼

ありがとうございました

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