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扶養控除等(異動)申告書について
よろしくお願いします。 関連する他の質問を読んでみましたが いまひとつはっきりとせず、改めて教えてください。 サラリーマンの主人の扶養となっている主婦ですが 今年から3社で働き、それぞれから給料をもらっています。 1ヶ所は月に2万程度ですが 税金を毎月引かれています(源泉徴収?) 残りの2ヶ所は税金を引かれていません、 こちらはどちらも月に6万程度です。 そのうち1ヶ所から扶養控除等(異動)申告書を提出するように 用紙を頂きました 近いうちにほかの会社も頂くのかと思いますが 見ると、2ヶ所以上の会社へ提出してはいけない旨が書いてありますが 副業をしていることは分かってしまっても良いのですが 特にどこで働いているという事は出来たら知らせたくないのです そのような場合は どのような手続きになり 各社へはどのようにお話をしたら良いでしょうか よろしくお願いいたします。
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>見ると、2ヶ所以上の会社へ提出してはいけない旨が書いてありますが そうではないでしょう「2ヶ所以上から給与の支払いを受けている場合には、そのうち1ヶ所にしか提出することが出来ません」と書いてあるのではないですか。 つまり複数で働いている場合はどこか1ヶ所(一応メインになっているところがいいと思います)へ提出すればいいということです。 あとは複数で働いていればそれぞれから源泉徴収票をもらって、税務署で来年になったら確定申告をすることになります。 >特にどこで働いているという事は出来たら知らせたくないのです 単にそれだけなら他で働いていることはわかっても、具体的に会社名まではわからないと思いますよ。 >そのような場合は どのような手続きになり 各社へはどのようにお話をしたら良いでしょうか ですからどこか1ヶ所に提出して、後のところは他所に提出してありますので、提出しませんと言えばよいのです。 >サラリーマンの主人の扶養となっている主婦ですが それよりもこの扶養というのは健康保険の扶養のことでしょうか。 それでしたらもしかしたらすでに扶養を外れる月収になっているのではないですか? 一応目安として月額108300円ですが、健保によって規定が異なるので一概には言えませんが。 健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。 ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html
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- jfk26
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>保険についてですが、私の場合は、 毎月の収入が教えていただいた月額108300円を越えた時点で 健康保険被扶養者(異動)届を出さなければいけなかったのでしょうか 前回回答したように健保によって規定が異なるので一概には言えませんが、一般的に多くの健保ではそういうそういう規定になっています。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 もしそうだとすれば質問者の方自身が、国民健康保険に入ることになります、国民年金も第3号被保険者から外れて第1号被保険者となりいずれも保険料が発生します。 また健康保険被扶養者(異動)届は会社を通じて健保に提出して、扶養を外れることになります。 それからもっと影響が大きいのは夫が質問者の方に対する手当を支給されている場合です。 手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。 ですが例えば妻の収入が夫の健康保険の扶養になれる金額以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。 つまり働く女性はみなさんそれらを考えて、扶養の範囲でいられるように苦労して考えているのです。 それを考えずに働きすぎると、出費が増えたり夫の収入が減ったりで家計のトータルの収入はマイナスになる場合もあるということです。
お礼
保険については、さっそく会社の方へお伺いしてみます。 手当ては3000円だったか?頂いていますので そちらも確認しなければいけませんね。 色々と計算して、はたき方も考えなければいけないことが良く分かりました。 丁寧なご回答ありがとうございました。
- hinode11
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扶養控除等(異動)申告書: 以下、扶養控除等申告書と書くことにします。 >副業をしていることは分かってしまっても良いのですが、特にどこで働いているという事は出来たら知らせたくないのです。 複数の会社に勤務する場合、どの会社に扶養控除等申告書を提出したとしても、どの会社も「あなたがどこで働いているか」を知ることはできません。安心していいです。 扶養控除等申告書の法令上の扱いについて簡単に説明します。 (1)給与所得者は、勤務先に扶養控除等申告書を提出しなければなりません。 (2)ただし同時に二箇所以上に在籍する場合は、一箇所にのみ扶養控除等申告書を提出できるし、また、提出しなければなりません。 従って現在、質問者が二箇所以上に在籍するのであれば、そのうち一箇所を選んで扶養控除等申告書を提出して下さい(普通は、一番給料の多い会社に提出します)。 そして扶養控除等申告書を提出しない各社には、「他の会社に提出したので当社には提出できません」とありのまま説明をすればいいです。
お礼
回答ありがとうございました。 どうしても 知られたくないと言うわけではないのですが あまり教えたくないな・・と思ってしまったもので 良く理解できました。 ありがとうございます。
- nik670
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扶養控除等(異動)申告書はおっしゃる通り 1ヶ所でしか提出できません。 これを提出するということはその会社で年 末調整をやってくれるということです。 年末調整をやると年末調整後の源泉徴収票 がもらえます。 この源泉徴収票と他の2社では年末調整は行 いませんので年末調整を行わない形での源泉 徴収票がもらえます。 この3枚の源泉徴収票を持って税務署で確定 申告します。 だから年末調整する会社は1社に絞らなけれ ばなりません。どこでも同じです。 けっきょく確定申告すると残り2社では所得 税が引かれていないので数十万は徴収されま すよ。 月々引かれる所得税というのは概算ですから 月々多く引かれて年末に還付されるか月々少 なく引かれて年末に払うかの違いなので所得 税は一緒です。だから確定申告で徴収されて も損したとは思わないでください。 特にどこで働いているという事は解らないで すよ。 なので各社へ確定申告するから扶養控除等(異動 )申告書は出しません。(XX社で年末調整して 他は確定申告するので扶養控除等(異動)申告書 は出しません)っていうような感じですね。 これは一般的ですから変に気を回すこと無いで すよ。 ただ皆さんが言われるように、kumamama_さんの 場合6万が2社と2万が1社でゆうに年間130万 超えていますから、旦那が年末調整するときに kumamama_さんの事は扶養に入れられないし当然 旦那の健康保険の扶養にも入れられません。 しかも旦那はkumamama_さんを年末調整の扶養に すると会社から家族手当みたいなのがもらえる かもしれません。 これらすべて脱税やら、不正になりますよ。 問題が大きくなる前に扶養になっているという ところを何とかした方がいいと思います。 ヘタしたら旦那懲戒の対象になりますよ。 もちろん健保組合にばれればkumamama_さんが 使った分は返金しろとなるでしょうし。
お礼
回答ありがとうございます。 扶養控除等(異動)申告書や確定申告について理解出来ました。 3社とも年度途中で働き出したので まだ100万を超えていないので その点もきちんと計算しないといけないですね。 きちんと整理して正しく申告しようと思います。 ありがとうございました。
- atyaatya
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扶養控除等申告書ですが、勤務先が何箇所で有ろうと、所得税は合算されて課税されますから、それぞれの勤務先から戴く徴収票をチェックするのはあなた自身になります。 申告書の提出は、扶養の有無で、会社が税務署に代わって所得税を前もって徴収する税額が違うからです。 年末にこれらは訂正されて、年末調整されます。 数社から給与が支払われている場合は、個々で税額の修正が行われても、合算はされていませんから、正確ではないでしょう。 正しくは、あなた自身が税務署に直接申告する【青色申告】又は【白色申告】のどちらかを選びます。つまり、個人事業主と同様の考えで行います。 企業に勤務してるのですが、請負と判断するわけです。 昨年度は無く、今年からの問題と受け取り、最終回答と、します。 3社から申告書の提出を求められた場合、其のうちの1社だけに申告書を提出し、他の2社には【自己申告】しますからと、提出をしません。 其の上で、前述したように、税務署に直接申告します。 税務署から毎年始めに【所得税の確定申告書】が送られてきます。 各事業所からは、年末に【源泉徴収票】が発行されます。 確定申告書の記入方法は、同封されてる説明をお読みになれば、少しも難しくありません。どうしてもの場合は、【源泉徴収票】全部を持参し、各種保険の【保険料控除証明書】。あなたが支払った医療費の領収書の続り。社会保険の明細。などを持参されれば、税務署の職員が申告書を作成してくれます。 2月になってから上記の申告を行うわけですが、ここで、ささやかですが、節税のお話。 各種保険の契約者がご主人だけでしたら、あなたと契約者名を分散させます。それぞれが税法上の【必要経費】として、計上させます。 例えば、生命保険3本で14万円だとします。認められるのは5万円だけですが、お二人でそれぞれ契約し保険金を支払ってる形にすれば、10万円が経費になります。
お礼
回答ありがとうございます。 扶養控除等申告書の提出から、確定申告への流れ 良く理解できました。 節税のお話も、ありがとうございます。
- mukaiyama
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>サラリーマンの主人の扶養となっている主婦ですが… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >そのうち1ヶ所から扶養控除等(異動)申告書を提出するように… 「控除対象配偶者」であるあなたが、他の者、たとえば親や子どもを扶養しているのですか。 「控除対象配偶者」になれる所得しかないあなたが、他の者を扶養する税制上の理由はみじんもありません。 よって、扶養控除等(異動)申告書など提出する必要はありません。 >見ると、2ヶ所以上の会社へ提出してはいけない旨が書いてありますが… 必要のない者は、1カ所でも提出することはありません。 >特にどこで働いているという事は出来たら知らせたくないのです… 別に知らせる必要ありません。 >そのような場合は どのような手続きになり… あなた自身は確定申告が必須です。 「控除対象配偶者」になれる所得しかないあなたは、確定申告をすれば、源泉徴収として前払いした税金の全額、または一部が返ってきます。 >各社へはどのようにお話をしたら良いでしょうか… 「控除対象になる扶養者はいません。」 と言えば。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
丁寧に回答いただきありがとうございます。 >サラリーマンの主人の扶養となっている主婦ですが… 配偶者控除と書けばよかったです。済みません 配偶者控除 特別控除について、良く分かりました ありがとうございました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
1箇所だけに提出した上で確定申告を自分で行います。
お礼
回答ありがとうございます いずれか1社を決めて提出します 確定申告ですね。
補足
回答ありがとうございます。 質問の仕方がおかしく、申し訳ありません。 2ヶ所以上から給与の支払いを受けている場合には・・でした。 扶養控除等(異動)申告書の提出と確定申告について理解出来ました。 保険についてですが、私の場合は、 毎月の収入が教えていただいた月額108300円を越えた時点で 健康保険被扶養者(異動)届を出さなければいけなかったのでしょうか まだ、その額を超えてから2ヶ月ですので、さっそく届出を・・と思いますが それは、主人の会社に届出をすればよいのですか? それとも、健康保険組合に直接届け出るのでしょうか 教えていただけるとありがたいです。 勉強不足で申し訳ありません