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源泉徴収額と所得税の関係について質問です

所得税について質問させてください。 事前に源泉徴収が行われている場合、確定申告時の市民税・県民税の計算額が源泉徴収額を下回っていたら、単純に差額は還付金として返ってくるのでしょうか? 例えば、同人活動による収入が1年で100万円あったとします(専業)。 (実際には、このうち約10万円が源泉徴収されて手取りは90万円です) 確定申告時の計算で、基本控除などを含めて計算した市民税・県民税額が源泉徴収額より少なければ、新たに税金を納める必要はなく、また差額が還付金となりますか? 無知で大変恥ずかしいのですが、よろしければご回答いただけると助かります。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

同人活動による収益であれば、個人なら雑所得だと思いますが、専業で継続的に事業としてやっているなら事業所得になると思います。どちらにしても、収入から必要経費を差し引いた額で確定申告することになります。 源泉徴収されているのはあくまでも所得税ですから、他の所得と合わせて税額を計算し、取られすぎていれば還付されます。ただし、市県民税は所得税とは別に支払うことになります。もちろん非課税限度額以下なら支払う必要はありません。 一般に、所得税の場合は所得が38万円以下なら非課税、市県民税の場合は35万円以下なら非課税です。もっとも、扶養人数や所得控除の額などによっては、もっと所得が多くても非課税になります。ご質問文だけからは判断できません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

源泉徴収には、市民税が含まれる場合とそうでない場合があります。 給与所得の場合、入社初年には市民税は含まれません。基本的には前年の所得に対して課税されますので、初年では前年の記録などは会社には無いからです。 支払う必要のある人は、別途、個人で支払います。 株式利益などの源泉には市民税、復興税含まれて徴収されます。 実際にはあまり無いでしょうが、何らかの理由で申告、還付となれば、市民税等も計算に従い還付されます。 同人活動の収入とだけではよく分かりません。売り上げなら源泉などされるはずもないし、賃金のような形態も考えにくいし。 ただ、その源泉に市民税も含まれており、計算、申告の結果、還付という状態であるなら市民税も還付されます。 もちろん、税金を払いすぎている状態ですから、新たな徴収もありません。 申告計算が正しければ・・・

回答No.1

あくまでも我が家の場合ですが。 昨年より年金生活になり、年金の振り込みから税を差し引かれています。 昨年確定申告をしましたらいろいろな理由から非課税となりました。 それまでに支払った税金は振り込みという形で戻ってきました。 確定申告をしないと収入の金額からなにも控除されないまま市民税が計算されるそうです。 そうなると我が家の場合では6万位の市民税だったようですが、それが非課税となり払った税金も戻ってきました。 確定申告するときはいろいろな書類が必要で手間がかかりますがやる価値はあると思います。

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