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瑕疵により費用が発生した場合の更正の請求について

今回所持している土地(更地)を売却することになりました。 その土地に瑕疵がある可能性があります。(具体的には土地を掘ると瓦礫が埋まっているなど) 引き渡し後6か月以内に瑕疵が見つかった場合、整地費用を私が負担する契約になっています。 すると引き渡しは本年中なので来年確定申告する必要がありますが、整地費用は確定申告終了後に請求される可能性があります。 このような場合、その費用を売却益から減額してもらうために更正の請求を行うことは可能でしょうか?

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回答No.1

土地の譲渡後に瑕疵担保責任によって支出した金員は譲渡費用とはなりません。売買契約に定められた条項によって売主に事後的な負担が生じた場合には,売買契約締結時の売買金額が修正されたものとして扱います。 結局,売主は更正の請求の期間内においては,譲渡収入金額が事後的に減額されたとして更正の請求を行うことができます。