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更正の請求と減価償却と按分のコンボ
- 個人事業主が青色申告をする際に発生する更正の請求、減価償却、按分の関連について知りたい
- 青色申告での控除額を最大化するためには、正確な計上と更正の請求が必要である
- 更正の請求をする場合、確定申告の影響やタイミングについて詳しく知りたい
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>2011年3月に購入したパソコン10万800円… 税金は和暦です。 平成23年分、つまり去年の申告で入れなかったということですね。 >パソコンは家庭でも使用している為、50%程度を必要経費… 原則として1点が 10万円を超える買い物は減価償却資産です。 パソコンは 4年で償却ですから、ざっと概算してみても 23年分は 108,000 ÷ 4年 × 9/12 月 × 50% = 10,125円 だけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm これに税率をかけ算した分だけが節税額です。 >更正の請求になると思うのですが、6万円程度の更正はあまり… 【未計算の領収書も数枚】がどのくらいの金額か存じませんが、6万円もの節税にはならないでしょう。 わずか千円か 2千円の還付をねらって更正の請求をするよりも、9ヶ月分の減価償却費はあきらめて 2年目、つまり 24年分からきちんと減価償却していくのも選択肢の一つです。 まあ、青色申告をしているなら 30万円までは一括して経費にできる特例もありますから、必ずしも上述だけが選択肢ではありませんけど。 いずれにしても、更正の請求を出すと確かにいったんは還付されますが、追って税務調査に来られるものと心得ておかねばなりません。 >更正の請求をする場合、今年の確定申告は更正を終えてからじゃないと… そんなことはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hata79
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経費計上もれの更正の請求は権利ですからしましょう。 ただし、更正の請求には資料添付が必要で、総勘定元帳のうち経費にかかる部分をすべて提出しないとなりません。 これは、請求部分が経費計上されて無いことを示す必要があるからです。 6万円に対しての所得税が3,000円、住民税が6,000円変化しますので、費用対効果の問題となります。 23年の帳簿が税務署の審理に耐えられないと思うなら、よしておきましょう。 ところで「更正の請求を出すと確かにいったんは還付されますが、追って税務調査に来られるものと心得ておかねばなりません。」という回答がありますが、更正の請求をすることで税務調査の対象になることはありません。 上記のように添付しておくべき資料が不足してる場合に請求がされるレベルです。 現実を知らない方が述べたことでも「更正の請求をすると税務調査の対象になる」が一人歩きするといけませんので、あえて述べておきます。 更正の請求をした時点で、減価償却資産に23年分の期末残高が乗りますので、それを基礎に24年分の計算をすればいいです。 なお税金の話しをするさいは、面倒でも「去年、今年」という言い方は避けるといいですよ。 「23年分は」、「24年分は」、となさるとよいです。
お礼
ご回答ありがとうございます。勉強になります。 >6万円に対しての所得税が3,000円、住民税が6,000円変化しますので、費用対効果の問題となります。 23年の帳簿が税務署の審理に耐えられないと思うなら、よしておきましょう。 具体的にありがとうございます。 昨年の…オット、23年の帳簿は夫がつけており、自信がありません。私はひとまず24年の申告で手一杯で… 23年での減価償却はあきらめて、24年から3年間で計上して行きたいと思います。 >ところで「更正の請求を出すと確かにいったんは還付されますが、追って税務調査に来られるものと心得ておかねばなりません。」という回答がありますが、更正の請求をすることで税務調査の対象になることはありません。 そうなのですね。その言葉にかなり怖気づいていました。 >なお税金の話しをするさいは、面倒でも「去年、今年」という言い方は避けるといいですよ。 「23年分は」、「24年分は」、となさるとよいです。 はい。そうします!ありがとうございます。
お礼
ご親切にありがとうございます。とても勉強になりました。 >わずか千円か 2千円の還付をねらって更正の請求をするよりも、9ヶ月分の減価償却費はあきらめて 2年目、つまり 24年分からきちんと減価償却していくのも選択肢の一つです。 購入した年は諦めて、今年の申告から3年分減価償却するという事ですよね。 こちらの方が現実的みたいです… ずっと悩んでいた事がとてもスッキリしました。 本当にありがとうございます。