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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイト 交通費 市民税 更正の請求)

アルバイトの市県民税計算方法について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主の下でアルバイトをしています。バイト、パートの収入が103万円以下なら確定申告は不要ですが、市県民税の申告は事業主が行っています。
  • 市県民税の納税通知書が届き、交通費が給与として払われており課税対象になっていました。誤って申告されたため、更正の請求を考えています。
  • 更正の請求はアルバイトの方が行うもので、必要な書類等がある可能性があります。事業主も税務署に更正の請求を行う必要がある場合があります。手続き方法に関しては不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.1

>毎月2万円ほどの交通費(マイカー通勤)が給与として払われており、課税対象となっていました。 2万ものマイカー交通費ですか? 通勤距離は35km以上あるということでよいですね? (もしそれ未満だと全額非課税には出来ません) >更正の請求は私がするのでしょうか?それとも事業主がするのでしょうか? 更正の請求とはいいませんがとにかく手続きは事業主です。 >また、更正の請求に必要な書類等あるのでしょうか? 所得税、住民税それぞれやらねばなりませんので結構面倒です。 所得税については必要用紙などは税務署にあるからそれをとりに行ったときに詳しく聞いたほうが確実です。市町村の場合には訂正版を提出すればOKです。(給与支払い報告書の統括表では訂正に○して、個人別明細票は訂正版であることを明記) 所得税のほうはもう納税しているから、過誤納付による還付なども必要となり結構面倒です。

d035fc
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >訂正版を提出すればOK の部分が特に参考になりました。

d035fc
質問者

補足

>通勤距離は35km以上あるということでよいですね? はい、通勤距離は35km以上です。 あと1つ質問なのですが、事業主の方は、私の明細の訂正版を市町村へのみ提出すれば、OKというのは分かった(私自身の所得税はないため)のですが、事業主の方は、私への総支払額は変わらないわけですから、事業主の方の所得税について税務署に行く必要はあるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.2

>事業主の方は、私の明細の訂正版を市町村へのみ提出すれば、OK 正確なところはわかりませんけど、税務署への源泉徴収関係の提出書類で今回の修正により修正すべきものがないのであれば、税務署へは必要ないこととなります。 単純にご質問者に所得税がかからない範囲というだけではちょっと定かではありません。(多分不用だとは思いますが、必要なケースがないというわけではないので) >私への総支払額は変わらないわけですから、事業主の方の所得税について税務署に行く必要はあるのでしょうか? 事業主が自らの申告の訂正が必要なのかという意味であれば、必要はないと思われます。

d035fc
質問者

お礼

度々、ありがとうございます。 大変参考になりました。