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更正の請求について

昨年の年末調整で配偶者特別控除の申告をしましたが、妻は個人事業主で確定申告したところ実際は配偶者控除となる所得でした。夫も医療費控除があり確定申告をした際にその修正をし忘れていたようで、今回の定額減税も受けられていないようです。更正の請求で配偶者控除の申告をすれば良いと思い、国税庁の作成コーナーで入力を進めていたのですが、配偶者特別控除も38万円の区分で申告していて控除の金額としては変わらないためか、入力後のページで「入力に誤りがない場合は、更正の請求又は修正申告の必要がないと思われます。」と表示されてしまいます。 更正の請求はできないのでしょうか?? また控除の金額が変わらないのであれば、配偶者特別控除でも配偶者控除でもどちらであっても夫の住民税は変わらないのでしょうか。

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回答No.1

国税庁の作成コーナーではそういうことに対応していません。税務署に相談してください。 また市役所に住民税の申告ができないかどうかを相談してみるのもありです。 どちらかの方法で住民税の定額減税が受けられるように頑張ってください。

myuimyui
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 市役所で手続きをしてもらえ、無事に定額減税の件も解決となりました!

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