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更正の請求について
- 更正の請求によって、過去に提出した確定申告内容を訂正してもらい、税金が戻ってくることが可能です。
- 確定申告の必要があるかないかに関わらず、還付を受けるための申告をしている場合は、提出した日から5年以内に更正の請求を行うことができます。
- 確定申告の必要があるかないかは個人の判断ですが、ふるさと納税で還付金をもらうためや株の損失繰越などを行うために確定申告をすることがあります。
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> ということは、還付目的で行ったH27年度分の所得に対する確定申告(申告期限H28年3月15日だったもの)については、提出日がH28年2月22日だったのですが、今月の15日(3月15日)までなら、更正の請求をして税金を取り戻すことができると考えてよろしいでしょうか? そのとおりです。
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- kitiroemon
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補足質問につきまして; 住民税については確かなことは言えませんが、過年度分は同じく指定口座への振込みで還付されると思います。 還付の旨のお知らせとともに、振込先口座を指定するような用紙が同封されて来るのでは、、、
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
この注書きは、その申告期限を厳しくしているのではなく、緩やかにしているのです。 確定申告不要な人があえて、法定申告期限後に還付申告をしている場合には、その申告日から5年以内なら更正の請求をできますよ、と言っているのです。 例えば、法定申告期限の1年後に還付申告した場合には、その還付申告した日から5年以内(つまり法定申告期限の6年以内)であれば更正の請求ができることになります。 下記リンク先の最初の記事をご参照ください。こんな通達が出ているためです。 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/19/02.htm (還付等を受けるための申告書に係る更正の請求) 122-1 法第122条に規定する申告書についても、通則法第23条《更正の請求》の規定の適用があることに留意する。この場合において、同条第1項に規定する「当該申告書に係る国税の法定申告期限」とあるのは、「当該申告書を提出した日」と読み替えるものとする。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ということは、還付目的で行ったH27年度分の所得に対する確定申告(申告期限H28年3月15日だったもの)については、提出日がH28年2月22日だったのですが、今月の15日(3月15日)までなら、更正の請求をして税金を取り戻すことができると考えてよろしいでしょうか?
- munorabu
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》「確定申告の必要のない方が確定申告の必要があるとした場合」ってどういう意味ですか? 確定申告には不要制度があります。例えば400万円以下の公的年金受給者で源泉徴収されている人 老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給者については、公的年金等の収入額が400万円以下で、かつ公的年金等以外の所得(給与や不動産収入など)が年間20万円以下であれば、確定申告は不要です。 ただ不要となっているだけで医療費控除などで還付を受けるために確定申告することも可能です。それが「確定申告の必要のない方が確定申告の必要があるとした場合」です。 本来は法定期限内に申告するべきですが、税法の規定では控除漏れがあった翌年の1月1日から5年間はいつでも確定申告書を提出できるとされていますので、期限後申告でも還付申告は可能です。その場合の更正の請求は申告した日から5年以内とされています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確定申告は遡って5年なら修正でき、その期限は 申告期限(3月15日)から5年と認識しておりました。 しかし、還付申告(ふるさと納税申告など)から、さらに還付額が増える申告(更生の請求)についてはチョットだけ期限を厳しくして、提出日から5年としているという事でしょうか? 何か微妙にズルいルールで、混乱しそうな内容ですがそういうもんなんでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 ちなみに、更正の請求で還付される際に、所得税は銀行振り込みかと思いますが、住民税は今年の7月からの住民税に減額として反映されると思っています。その場合、まだ計算はしていませんが、5、6年分の住民税が返ってくるとなると、毎月の住民税から減額するだけでは足りないことになるかもしれません。こんな場合はどうなるかおわかりでしょうか?