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更正の請求の期間について
更正の請求ができる期間は、対象となる確定申告の翌年の3月15日まで、もしくは期限後申告の場合は申告してから1年以内ということになっていると思います。 一方、確定申告後に、売掛金などの債権が回収不能になった場合には、2ヶ月以内に確定申告の更正を申し出るようにということになっていますが、これは上記の、更正の請求期間を超えても可能という解釈でよろしいでしょうか。 それとも、更正の請求期間内に行わなければならないということでしょうか。 また、回収不能になったとは、どのような状態になったときでしょうか。
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noname#135013
回答No.1
個人所得に関する更正請求は国税通則法23条と所得税法64条に規定されています。 国通法の更正請求期間は、申告義務あるものについては法定申告期限から1年以内、義務のないものについては提出より1年以内となっていますが、これらは、計算等に誤りがあった場合ということについての規定です。 一方所得税法の更正請求は、事実について異動があった場合についての規定です。 例えば、本来売掛金とするべきでなかったものまで、うっかり19年の売上として計算してしまったのなら、国通法更正請求です。 不動産を譲渡した相手が、代金を払わずに倒産して代金回収が不能になったような場合には、所得税法更正請求です。 所得税更正請求は、通則法の期限に縛られることはありません。
補足
納得いたしました。ありがとうございます^^