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運転日報の開示義務について
- 貨物自動車運送事業法により、運転日報の作成保存が義務化されています。
- 運転日報の開示要求があった場合には法律的な義務として従う必要があります。
- 運転日報の開示に関する法的な規定は遵守する必要があります。
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日報をつけるグムはありますが、その日報は、会社の業務管理として行う物であって、取引先に開示するためのものではありません。 なので、取引先から開示しろ!といって開示する必要はありません。 トラックがチャーターで動いていればまだ 良いですが、混載になって入れば複数の取引先を回ります。 これって、客先A社から見れば、ライバルのB社がどこから仕入れているなんで情報にもなるわけです。 運行経路を見れば予想がついたりするわけです。 また荷物の内容や量などで売り上げなんかもわかります。 そういうものを開示できるわけがないでしょう?という話になります。 結構昔、花王が物流業界に参入しました。20年くらい前だったかなぁ? ドラッグストアやホームセンターへの納品代行をやろうとしたんですよね。 でも、いまだに本格的には動けていないみたいですけど。 理由は簡単です、ライバルメーカーが嫌がってるから。 だって、花王の倉庫に自社の製品をおかせてもらい、指定した数をピッキングして客に届けてもらうわけです。 もちろんライバルメーカーのライバル商品も、同じ様にそのルートに乗るということ。 つまり、花王に自社の製品がどれだけ売れているのか売れていないのかを把握されてしまう。 そりゃまずいわけですよ。 運送会社の業務日報は、それと同じ様な内容が載っているわけですから、それを気軽に見せる様な運送会社なら、避けられる可能性も高くなりますね。 だから、運送会社としては他社への公開はしないのが普通です。
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- hahaha8635
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法律では定められていますが 罰則が緩いため https://www.ntt.com/business/services/ai-iot/iot/vehicle-manager/lp/column/drive-daily-report.html 守られていないケースも多々あります 荷主としてはそんな業者は排除したいという心理は働きます
お礼
よくわかりました。ありがとうございました。
- ohkawa3
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荷主との契約を守っているか否かのエビデンスとして開示を要請されているのだと想像します。企業秘密だから開示できないと強硬姿勢をとった場合、法令違反や契約違反があるのではないかと、痛くない腹を探られる可能性を考慮した方がよさそうに思います。 荷主と関連する最小限の部分を、営業サービスとして開示することをご検討になったら如何でしょうか。
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よくわかりました。ありがとうございました。
- BUN910
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お客さんに対してですよね。 開示義務はありませんよ。 むしろ、業務日報ですからあなたの会社の機密事項になります。 (お客さんが見て、○○会社の運送にも入っているとか情報が漏れます) きちんと機密情報なので開示できませんと断って、お客さんが貴女の会社との付き合いをどうするのかはわかりません。 どうしても出せと要求されれば、関係ないところを黒塗りにして出すとかの対応ですかね。 これが官庁関係の監査であれば別ですよ。
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よくわかりました。ありがとうございました。
- f272
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裁判所の命令でもない限り,開示するかどうかは会社が決めます。義務などはありません。
お礼
よくわかりました。ありがとうございました。
お礼
よくわかりました。ありがとうございました。