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利用者が借りたレンタカーの運転は可能か?
道路運送法によれば、『利用者の所有する自動車を使用して送迎を行う場合は、単に他人の自動車の運転を任されただけであり、運転者に対して対価が支払われたとしても、それらは運転役務の提供に対する報酬であって、運送の対価にならないので、登録の必要はない』とありますが、同様に、自動車を持たない利用者が、借りてきたレンタカーで、送迎やドライブの運転をするのも登録の必要はないのかどうかが分かりませんので、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
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- mso3376
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回答No.1
個人的には、ご友人や知人が借り入れしてきたレンタカーは本人とレンタカー会社との契約です。普通はレンタカー会社に本人以外の人の運転をあらかじめ申告しておけば、保険の適用もありますし送迎やドライブも可能だと思います。何を登録?するのかわかりませんが、白タク行為は法律で禁止されています運転代行ということですか?代行は公安委員会の申請、第2種免許の必要性があります。
お礼
ご回答ありがとうございます。2種免許は持っていて、介護タクシーを計画していますが、認可申請の準備中に質問にある道路運送法の項目を見つけたので、質問のような疑問が頭に浮かんだので質問しました。運転代行は常時2人で夜間に行うものだとの先入観がありましたので、調べましたところ、正直『目から鱗』です。早速こちらのほうも認可の申請をしたいと思います。