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運転免許証開示義務

先日、住宅街で測量していると私服警官に空き巣の警戒中ですと私の身分証明書(運転免許証)の開示を求められました。 私服だったためか先に警察手帳?(顔写真付きのポリスって書いてある社員証みたいなもの)を見せてきました。 ふと思ったのが警察官のIDだろうが運転免許証だろうが偽造品だってあるだろうと思い「あなたが警察官であることは他に証明出来ますか?」と質問したところ、「所轄の警察署に電話して私の名前を照会して下さい」と回答 でもそれって現役で配属になってる警察官名前を事前に調べていれば意味が無いと思い「私の運転免許証を確認したければ、あなた個人の運転免許証を偽造品かもしれませんが控えさせてくれこれでお互いにリスクは同じでしょ??」と質問したところ警察官は「署までご同行お願いします。」と回答しました。 何で一方的に庶民だけの氏名生年月日住所を聞き出せのかこちらには法律的義務がこちらにはあるのですか? 私は運転免許証を誰だろうが見せたくありません。 また逆にどのような場合は「絶対」に免許証を開示しないといけないのでしょうか? 条文とケースを教えて頂けましたら幸いです。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.6

アホな回答がありますね。 公務執行妨害というのは、公務に対して、暴行や脅迫があった場合に成立する罪状です。 ご質問のケースで公務執行妨害が成立することはありえません。 ご質問のケースはあくまで任意での聴取に過ぎませんので、「令状持って来い」と拒否してもかまわないケースです。 ただ具体的な罪状によって令状が発布されるケースかどうかわからないので、これ以上の回答は不能です。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

> 警察官は「署までご同行お願いします。」と回答しました。 警察官職務執行法に基づいた対応です。 そういう「お願い」する事は問題ありません。 警察官職務執行法 | (質問) | 第二条 |  警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。 | 2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。 警察署行けば、警官の提示した身分証がニセモノかもって疑念も払拭されるでしょうし、合理的な対応だと思います。 > 何で一方的に庶民だけの氏名生年月日住所を聞き出せのかこちらには法律的義務がこちらにはあるのですか? 基本的に無いです。 強いて言うなら、日本国憲法第12条でいうところの自由や権利は保障するけど、それを濫用するなとかって話とか。 上は「求めることが出来る」ってのを定めているだけで、拒否する事は可能です。 警察官にしてみれば、身分証も提示しない、同道にも応じないって事なら、応援呼んで、繰り返し警察署へ同道するよう「お願い」するとかの対応するための材料になります。 > また逆にどのような場合は「絶対」に免許証を開示しないといけないのでしょうか? しなくて良いです。 が、ウチの近所とか路上でパトカーや警官集めてゴタゴタやられると迷惑ですので、警察署行ってしっかりと意見の主張を行うのが良いです。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.4

運転免許証が嫌なら他の身分証明書提示すればよかっただけです。 運転免許証の開示は道交法95条の規定によるもの以外はありません。 警官も 「私の運転免許証を確認したければ、あなた個人の運転免許証を偽造品かもしれませんが控えさせてくれこれでお互いにリスクは同じでしょ??」 何んて言われたら、 「こいつ何とかして免許の開示を避けようとしている、なんか裏があるんじゃないか」 となるんじゃないのかな? となれば犯罪を犯そうとしてるか犯している奴と疑うに相当足る理由になりますので 任意同行を求められるのは当然のことです。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.3

公務執行妨害とは公務を有形力の行使(つまり実力行為)によって妨害することであって、無条件に法的根拠のない公務員の命令に従わないことを意味しません。 だれも見ていない場であれば、暴れたとか出鱈目な嘘をついて警察が好きに公務執行妨害を使う現状はありますが。

  • oldpapa70
  • ベストアンサー率34% (682/1991)
回答No.2

>・・・・と質問したところ警察官は「署までご同行お願いします。」と回答しました。 公務執行妨害です。しょっ引かれてあたりまえ。 こんなのが増えれば警察も仕事になりませんねー。 どれほど高貴なお方か知りませんが、たかだか免許証、減るわけでもなし・・・。 とにかく公務執行妨害はやめましょう。 警官も仕事に付けば公務執行中です。一市民と違います。そこを履き違えないようにしましょう。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.1

運転中でないのなら開示の義務はありません。 お断りしますと言って仕事続けて構いません。 力づくで仕事の邪魔をしたら、110番で威力業務妨害を受けていると通報してかまいませんよ。 110番は録音されるのであまりむちゃな違法行為はしないと思われます。

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