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■個人情報の保護に関する法:記録事項の種類の開示

   個人情報の保護に関する法に基づいて、どのような記録の項目(事項)が あるのかを、先方に開示要求したいのですが、可能でしょうか(文書でなく、口頭で 伝えている場合は、記録されている項目が予想がしいにくいので)?  電話でのやりとりをしている場合には、実際にそのやりとり、そのものが記録 されている場合があると思います。その記録が残っているのであれば、 そのものの開示要求も可能なのでしょうか?  よろしくお願い致します。  

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  • utama
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回答No.1

個人情報保護法が開示の対象としているのは、「個人情報データベース」として、検索できるような状態になったものに記録された「個人データ」です。 開示要求があった場合には、データベース上に存在するデータを、原則、全て公開することになります。住所、電話番号などデータベースの項目を特定して開示請求する必要はありません。 他方、電話でのやり取りの記録のような整理されていないものは、「個人情報データベース」内の「個人データ」とはいえないので、法上の開示要求はできないと考えられます。

horori
質問者

補足

 早速のご回答ありがとうございます。   「個人情報データベース」として、電話でのやりとりが文章になってデータベース化されていれば、請求できるということですね。  参考になります。ありがとうございます。  

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