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特定の障害者や引きこもりを接待でも風営法許可必要?
特定の人に接待したりずっといっしょに遊んだりする場合は風営法の1号営業許可をとらなければ だめだときいたのですが、 そういうのはやらしいというか若い女性が男性客を接待するという以外に、 介護というか介助というかそういう特定の引きこもりとか障害者みたいな社会的弱者の客を 長時間接客したり接待、接遇するような場合にも風営法の許可をとらなければいけないんですか? 教えてくださいよろしくおねがいします。(´・ω・`)
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風営法2条1号における風俗営業の定義は、 「キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」 です。 飲食の提供がサービス内容に入るのなら風俗営業になります。 また、耳かき、膝枕、添い寝、散歩の相手、コスプレ等は「有害薬務提供営業」とまとめられ、風営法とは別に各県の条例で青少年を使わないよう規制されています。 客が引きこもりか障害者か健常者かは関係ありません。
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- OKbokujoo
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回答No.2
それは障害者、健常者に限らず、金銭対価を取り女性等に飲食の接待、相手をさせる事=営業になります。 時間、内容により風俗営業許可は必要です。 これはマンション等の1室で毎日でなくてもやれば営業になります。 知人、友人らを集めて「割り勘」でワイワイやる事とは別です。
質問者
お礼
回答ありがとうございます (*´ω`*)
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