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居酒屋やBARの保健所認可と風営法について

(1)雀荘で、ショットバーのような空間を同じ敷地に仕切りを設けないで造り、営業することは可能なのでしょうか? (2)保健所の許可は、居酒屋とBARでは違うのでしょうか? (3)BARが付随すると、風営法7号の許可は、おりにくくなるのでしょうか? (4)居酒屋やBARも風営法の許可が必要なのでしょうか? (5)定款にBARと雀荘を組み込むことは可能でしょうか?主体は雀荘です。 どれか、一つでも構いませんので教えて下さい。御願い致します。

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回答No.1

(1) 保健所は一定の条件をつけるかも知れませんが、最終的にはOKしてくれると思います。警察はダメ!っと言うと思います。 (2)基本的に手を洗う場所と、排水関係の設備状況を見られますから、保健所に関しては基本的には同じだと思います。 (3)それぞれのエリアに物理的な仕切りを設置するように要求されるような気がしますが・・・地域の警察によってもかなり温度差があるかも (4)居酒屋は、必ずしも必要ないと思います。深夜営業をする場合は届が必要です。BARは接待のオネーサンが居る場合必ず2号許可が必要です。室内の明るさによってもそれ以外の許可が必要になってくる場合があります。 室内の明るさを調整する「調光器」がついてると警察の実地検証段階で申請が オジャンになるケースもあります。 (5)定款には、将来やるかも知れない事業の目的をいくつ並べてもかまいません。ただあんまり沢山並べると類似商号でひっかかったりする危険もありますからほどほどにしておき、沢山儲かったら、別会社を設立して次の事業に進出するのが賢いと思います。余談ですが法人にするには有限会社が使い勝手というか、日常の取り回しというか、簡単です。 以上のように記憶しておりますが、全てご自身にて必ずご確認ください。

参考URL:
http://www.yukiguni.com/nkr/
serotonin
質問者

お礼

御答え、誠に有難う御座います。カラオケ後の物件なので、調光器がついています。警察の認可がおりるかどうか心配です。

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