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釣堀で魚を焼くのに営業許可は必要ですか?
釣堀で魚を焼くのに営業許可は必要ですか? 釣堀を経営しています。今後、釣った魚を焼いて食べれるようにしたいと思っています。 以下のいずれかの方法で、「焼き場所代として」金銭を頂きたいと考えていますが、新たに営業許可は必要でしょうか? また、その場合はどちらに申請すればよいか教えてください。 (1)当店スタッフが魚をさばき、お客様がセルフで焼く。 (2)お客様自身が魚をさばき、セルフで焼く。
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#1です、 忘れていたことが、 魚を焼く場所、器具などで消防署に届けしないといけない場合があります、 特に屋外で直にたき火をする場合には、自治体で規制されていることが多いので(場所によって乗せ一減もあります)、消防署に確認してください。
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- takuranke
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回答No.1
店が魚をさばく場合、保健所に届けでして、食品衛生管理者が必要だと思いますが、 自治体によって条例が違いますので、釣り堀の管轄保健所で確認したほうがいいです。 釣った魚を客が捌いて焼く場合も保健所で確認してみてください。