- 締切済み
風俗においての風営法の適用
風俗店全般において、風営法をどういう風に適用できるかをしりたいです。風営法に2種類ありますね。 風俗営業 接待飲食等営業 1号営業 - キャバレー 2号営業 - 料理店・社交飲食店(クラブ・キャバクラ等) 3号営業 - ダンス飲食店 4号営業 - ダンスホール等 5号営業 - 低照度飲食店(バー)[4] 6号営業 - 区画席飲食店(カップル喫茶)[4] その他(遊技場営業) 7号営業 - マージャン店・パチンコ店等 8号営業 - ゲームセンター等 または、 性風俗関連特殊営業 店舗型性風俗特殊営業 1号営業 - ソープランド 2号営業 - 店舗型ファッションヘルス等 3号営業 - ストリップ劇場・ポルノ映画館等 4号営業 - ラブホテル 5号営業 - アダルトショップ・個室ビデオ等 6号営業 - その他 無店舗型性風俗特殊営業 1号営業 - 派遣型ファッションヘルス 2号営業 - アダルトビデオ等通信販売営業 です。ホームページで調べました。疑問があるんですが、殆どの風俗店は、風営法に届け出ありと記載されています。 風営法とは、キャパれーから、カップル喫茶までですね。 しかし、風俗に必要な届け出については、性風俗関連特殊営業、店舗型性風俗特殊営業の2種類ですね。 そうすると、風営法のみの届け出だけしていない店舗は、本来の、風俗営業から逸脱した形になりますか?よく警察官の捜査の入る店舗は、こういう店に人るんでしょうか? この辺は、どうなんでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- k-ayako
- ベストアンサー率39% (1225/3109)
性風俗でない風俗営業は「許可」が必要です。 そういう意味では「性風俗」よりも「厳しい」です。 性風俗は許可制にするかという論議がありましたが、性風俗を公安委員会が「許可」するというのもどうか・・・ということが背景にあったようですね。 許可をする・・・というのは「お墨付き」を与えることであって許可後に「違法行為を行う」ことが容易に想定できるため許可制事態にムリがあるということですね。ですから「届出」を義務付けることにより「実態把握」を行うといった対応になりました。 セクキャバなどは厳密に言えば「許可」の必要な風俗営業ですが、性的サービスもあることから「風営法の届出」の適用を受けることになります。 セクキャバなどは実際に届出や許可の際に公安委員会でどのように判断するかということでしょうね。 実際に営業を始める際は所轄の生活安全課で相談をしながら進めることが多いのでわからないことは相談するのが確実ですね。 公安委員会(警視庁や県警)レベルで判断も異なりますので一概に答えは出せないということになります。
補足
わかりやすい回答ありがとうございます。大変勉強になる回答です。かなり調べているなと感じます。と同時に、お礼でなく、補足としてかいたのは、まだ分からない点があったためにそうしました。許可をすると言うことと届け出をすると言うことです。細かい所は、警察の取り調べなどがあるので答えが出せないと言うことです。 まず、本番行為は、法律で禁止していると言うこと。マタ、18才に満たない人との性交渉は、淫行になると言うこと。本番行為すら、お金がどういうお金かがはっきりしないとどうにもできないと言うことですね。 一般には、これくらいしかしられていませんが、性風俗関連特殊営業方では、この内容の把握でいいんでしょうか?他の性的サービスは、認められているんでしょうかと言うことですね。