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厚生年金保険法の第3種被保険者の特例
お世話になります。 坑内員・船員(第3種被保険者の特例)について、持っているテキストの記載が「4/3倍等をしない実際の期間が15年以上でなければならない」とあるのですが、理解できません。 「4/3倍等をする実際の期間を含めて15年以上」ではないのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。
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前後の文章が不明ですのでよくわかりませんが、 「平成3年4月1日以降については、 4/3倍等をしない実際の期間が15年以上でなければならない」 と、回答させていただきます。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000086598.pdf#page=9
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腑に落ちました。ありがとうございました。