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障害基礎年金の保険料の納付要件のこの特例の意味は?
みなさん、こんばんは。 障害基礎年金の納付要件の以下の特例の意味がよくわかりません。具体的にどのようなことを言っているのでしょうか? (2)特例 初診日が平成18年4月1日より前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間および保険料免除期間および納付特例期間以外の被保険者期間がないときは、障害基礎年金が支給される。
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こんにちは。 私も内部障害で障害年金2級を受給しているものです。 正直医療費が3割でめちゃめちゃ高く、働いて悪くなり病院にお金を置きに行く、 という悪循環の中、年金の受給は大きな助けになっています。 お尋ねの件ですが、なんでも法律は特例がありますね。 初診日が平成18年4月1日より前にある傷病による障害については、 というものは今現在病気の方を含みます。 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに ということは受給の原因疾患となる病気の診断を受けた日が初診日となりますので、 その月の2ヶ月前からさらに1年前です。 その期間中に保険料の滞納のないことや払わなくても免除される 理由が成立している場合 障害基礎年金が支給される。 ということになります。 まあ基本的にちゃんと保険料を納めていれ場問題になりません。 ただ私の場合はその辺に学生だったということで、法律の穴のような 部分が生じました。 今では法改正でやはり特例で穴は埋まりましたが、 ケースとしては私のような場合も含め多岐にわたります。 それにもいろいろな特例がつきます。本当にめんどくさいというか 解りにくいですね。 あなたが該当するかどうかは大きな病院では担当者がいますし、 働いているなら会社の保険担当者 国保なら市町村、社保でしたら社会保険事務所へいかれて ケースバイケースで話をした方が早いです。 又月一以上でこれらの機関は相談会をしています。 ただ現実はかなりハードルが高く、固定疾患の場合は早いのですが 私のような慢性疾患などですと認定に苦労すると思います。 一度認定されればあとは継続は割と簡単なのも法律ですね。 大事にしてくださいね。
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- sr-agent
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原則としては、被保険者期間の保険料滞納期間が3分の1以上ある場合には、障害基礎年金は支給されません。 但し、そのような条件を満たしていなくても 「初診日が平成18年4月1日より前にある傷病による障害については、初診日の前日において、 初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間および保険料免除期間および納付特例期間以外の被保険者期間がないとき」は、特例として支給されることになっています。 例えば初診日が平成18年1月10日だったとします。 初診日の前日は平成18年1月9日になります。 初診日の属する月の前々月とは、初診日が属する月が1月ですので平成17年の11月になります。 つまり平成18年の1月9日において、 平成16年の12月から平成17年の11月の1年間に滞納期間(保険料の免除を受けている期間は滞納に入りません)がないということを言っています。 国民年金保険料は、翌月月末まで納付となっているので、 平成17年12月末までに納付しなければならないのは平成17年11月分になり、平成17年12月の保険料については納付期限はまだ到来していません。 よって、「前月」ではなく「前々月」としているのだと思います。 また、「初診日において」とした場合、駆け込みで保険料を支払った場合でも、保険料納付要件を満たしてしまうため、「初診日の前日」という条件をつけているのだと思います。 なお、詳しいことは社会保険事務所などにお問い合わせの上お確かめくださいね。 http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/