- ベストアンサー
年金の特例はどうなった???
以前年金がよくニュースに取り上げられていた頃耳にしたのですが、 「未納期間がある場合、通常2年までのところ(今後5年間だけ)過去何年でも遡って支払う事が出来る特例」 というのは本当なのでしょうか??社会保険庁のHPを1時間ほど調べまくったのですが見つけられませんでした。詳しいことが知りたいです。どうかよろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#3のお礼(追加質問)への回答です。 >1つ気になる点が、この特例を適用して「保険料納付済期間」→「保険料納付済期間」にする分の納付は払うんですよね?? いいえ。 第3号被保険者としての特例が適用されれば、過去の分も含めて納める必要はありませんよ。 そもそも、第3号被保険者は配偶者の被用者保険(厚生年金保険等)の保険料から国民年金保険料が充当されていますので、自分で国民年金保険料を納める必要はありません。 ですから、正直言って、かなりお得な制度だと言えるかもしれませんね。制度を知っているのと知っていないのとでは、とても大きな開きが出てしまいますものね。 余談ですが、「保険料納付済期間」という単語にも、ちゃんとした意味や定義がありまして、きちっとこの字のとおりに使わないといけないんです(苦笑)。 文字どおり、「実際に保険料を払った期間」という意味なんですね。 一方、「保険料を支払ったものと見なす期間」というのもありまして、これを「合算対象期間」(通称「カラ期間」)と呼びます。 この両者の違いの説明はここでは割愛しますけれど、専門家でもややこしい思いをします…。 で、今回の特例は、実際には保険料を支払っていないわけですから、一見「保険料を支払ったものと見なす期間」となるのかな?、と思われるかもしれませんけれど、そこは「特例」。「保険料を支払った!」とします。 まぁ、だからこその「特例」でもあるわけです。 ということなので、ご心配にはおよびません。 なお、さらに詳しいことを知りたい場合には、ぜひ社会保険事務所に足を運んでみて下さいね。
その他の回答 (4)
- nikuq_goo
- ベストアンサー率46% (335/715)
この時限立法にはかなりの無理があります。 1.現在既に65歳で年金裁定してしまった人は、年金額が決定していますので、対象とする場合、再裁定処理を必要とします。この再裁定処理に掛かる業務量が半端じゃありません。 2.65歳の方と66歳の方では既に受給された年金額に差が出ます。この差を補填(未払い処理)することは考え難いです。 3.年金額試算結果を元に、体調や収入の面などで、繰り上げ下げの手続きをしてしまった人が、年金額が変わったので手続きの変更を求める。ということも考えられます。 4.上記1,2,3により立法時に60歳以上の方は対象外とされる可能性があります。しかしこれは誕生日が一日違った人は追納できないため、減額されたままとなり、遅く生まれた人が得をする妙な構図になります。 5.項4をなんとかクリアし20~59歳の過去の追納を全面的に許可する。但し、保険料は60歳以降追納時の保険料とする。等施策を施すことが出来たとします。当然、国は追納に合わせて国庫負担分を拠出し、年金全体の拠出金額を増加させることになり更なる財政難を引き起こします。 6.保険料は年々増額しています。この法律が時限立法として提案された背景には59歳にして貯金等をつぎ込んで全額(月額1.4万計算で672万円程度)納めてしまう者がいると制度の骨子(互助制度)が崩壊するからです。これでは5年の時限立法としても一時的な差別感を払拭する意味でしかないように思えます。メリットが見えてこないのです。 特例に対する審議がなされたとしても、恩恵を受ける人が過去の未納者(違反者)であるならば上記問題を許容するだけのメリットがないように思えます。問題は上記以外にもあるでしょうし^^ 収入が低くて支払えなかった等の理由があれば免除が受けられます。免除により10年の猶予を貰ったが10年では支払うには至らなかった等の者のみ適用するというのであれば、時限立法でなくても立法できそうですね。この場合は10年が無期限(最大45年)になるだけです。 但し現在の特例と同じで2年を超過するものは相応の追納金とするとされ、一か月分の納付金額が2~4万なんてのもあるかもしれませんね。 他の提案については審議が進み可決されたものもあります。最近は給付対象を減らす法律ばかりです。 代表的なものに若年遺族年金の給付期間制限や、70歳以上の高在老による給付停止処置などがあります。どちらもH19.4施行ですね
お礼
5の追納を許可した場合国の負担が増加すると言うのは以外でした、私は逆に国が儲かるから立案されたものと思っていました。とても説得力のあるご説明で法案が消えた理由が納得出来ました、ありがとうございます。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
ご質問の件ですが、 「(第1号被保険者に)未納期間がある場合に、5年間の時限立法として、過去何年でも遡及して未納保険料を納付することができる特例」 とするものだと思います。 これは、#2の方が書かれたとおり、議員提案立法が審議未了となっており、成立の見通しはありません。 したがって、実施されていません。 一方、第3号被保険者に未届けによる未納期間がある場合には、上記と同様の特例が適用されます(時限立法ではありません)。 要するに、特例(但し、第3号被保険者該当以後について、です)が適用されるのは、第3号被保険者に限られることになります。 詳しくは、以下を参照して下さい。 くれぐれも注意していただきたいのですが、「未納分を払うことができる」のではありません。 「保険料を支払ったものと見なす」というだけです。 つまり、「特例適用の手続きが認められさえすれば、未納分を支払う必要はない」、ということです。 言い替えると、将来老齢年金を受け取る際の「保険料納付済期間」として反映され、老齢年金の減額の度合いが少なくて済む、というのが、この特例の趣旨です。 この点に注意し、混同しないようにして下さい。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin03.htm#6 ●国民年金 ○第1号被保険者: 自営業者や学生等、自ら国民年金保険料を納付する必要があります。 ○第2号被保険者: 厚生年金保険等の被用者保険の被保険者。 国民年金保険料は被用者保険から充当されるので、直接国民年金保険料を支払う必要はありません。 ○第3号被保険者: 第2号被保険者に扶養されている配偶者。 国民年金保険料は配偶者(第2号被保険者)の被用者保険から充当されるので、直接国民年金保険料を支払う必要はありません。
お礼
詳しく教えて頂きありがとう御座います。1つ気になる点が、この特例を適用して「保険料納付済期間」→「保険料納付済期間」にする分の納付は払うんですよね??
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
衆議院のサイトをごらんいただけると分かるのですが、その法案は議員提案された後、全く審議されずそのままです(159回国会提出の50番の法案)。 成立の見込みはありません。 なお、未納期間ではなく、第3号被保険者の届け出がされていなかった場合の救済措置は、今年4月から実施されています。
お礼
私が気にしていたのは多分その法案ですね。そうですか、フィードアウトですか・・・マスコミが騒がなくなったからでしょうか。なんか国会議員のその場しのぎの法案だったのかと思いますね。
今年の4月からの特例で過去の分を支払える事になっています。 社会保険庁の年金制度改正に掲載されています。 http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/kaisei.pdf の25ページ
お礼
お礼が遅くなりましてごめんなさい。ご回答下さりありがとうございます。参考URL見させて頂きました、第3号の人が対象なのですね。複雑です。
お礼
本当にお得と言うか、当該者には(私は違いますが)知る知らないで大きな特例ですね。すごい良くわかりました、質問を締め切らなくて良かったです。ご返信下さりありがとうございました。