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厚生年金第3種被保険者(船員等)の老齢年金について
厚生年金第3種被保険者(船員等)の老齢年金について、教えてください。 第3種は加入期間を3分の4倍(時期によって5分の6倍)するということですが、 まず受給資格期間25年を満たすかを判断するとき、月数を3分の4倍(5分の6倍)することは理解しているのですが、実際の支給額を算出するときも、 報酬比例部分=A.平均標準報酬額×B.0.005481×C.被保険者月数 の式のCの部分において、3分の4倍(5分の6倍)するのでしょうか? なかなかよいサイトが見つからず、思い切って質問しました。よいサイトがあればそれも教えていただければ幸いです。
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船員保険の加入期間15年を満たした場合、船員年金受給資格が発生します。(55歳からの支給開始) 満たない場合、私の場合昭和45年から55年の10年間の場合については、3分の4倍が適用され、厚生年金として支給対象となっています。 一度社会保険事務所、船員保険事務所にご確認することをお勧めします。 相応の年齢でなくても、お教えいただけます。 個人によって年金は変わってきます。 電話ででも年金番号、氏名などを伝えれば、教えていただけます。
補足
回答ありがとうございました。 私は、船員保険の被保険者ではなく、年金の勉強をしているものです。 ご経験者様からの回答は、何より心強いですね。