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第3種被保険者の定義について
第3種被保険者の定義について 厚生年金保険法からの質問です。 第3種被保険者とは、端的に申すと常時坑内作業に従事する被保険者又は船員であって、 第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外の者と定義されてますが、 これは、第1種(女性だったら第2種)被保険者も第3種の中に含んでいることでしょうか。 個人的には、「第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外の者」でなく 「第1種、第2種、第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外の者」でも良いと 思うのですがいかがでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答お願いします。
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回答1の方が触れている昭和六十年改正法附則では、該当の前号で既に第一種被保険者と第二種被保険者を定義付けていますから、第三種被保険者以降を定義付ける場合には、文言の重複を避けるためにわざわざ再度述べる事はしていません。 ただ、各被保険者種別を考えてゆく順序としては、回答1の方がおっしゃっておられる通りで良いと思います。 なお、平成19年4月1日以降、労働基準法の改正によって、制限付きながらも女子に坑内労働が解禁されていますから、現在、女子の坑内労働が労働基準法によって全面禁止となっているわけではありません。遠隔操作による掘削や管理・監督の業務であれば、女子の坑内労働を認めています。 したがって、現在、女子である第三種被保険者が船員以外には存在しないと考えるのは早計で、附則条文もそのことを反映させたものとなっています。 また、基礎年金制度の確立(昭和61年4月)によっても、旧法との兼ね合いで経過措置等が新法の中に複雑に絡み合っていますから、このような被保険者種別が形式的なものであるとすることもいささか早計な考え方となります。
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- aghpw808
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「第一種、第二種以外の者」という文言がないのは前段で第一種、第二種を定義づけているため、 重複を避けているのではないでしょうか。ちなみに、第三種被保険者で女性は現在は船員しか存在しません。労働基準法で女性の坑内労働が禁止されているためです。 昔は年金の給付条件に差があったため、このような区分けがされていたのですが、基礎年金制度の導入によって、この規定は事実上形式だけのものとなっています。
お礼
なるほどそういう考え方もありますね。有難うございます。
- kurikuri_maroon
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厚生年金保険法の昭和60年改正法附則第5条の第10号~第14号ですね。 附則のうち、昭和60年5月1日法律第34号に係る附則第5条を見てゆきます。 厚生年金保険法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html 厚生年金保険の被保険者 http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kounen03.pdf 厚生年金保険法では、まず、 坑内作業に従事する者又は船員である者と、そうでない者とを分けます。 保険料率に違いがあるためです。 したがって、順序として、坑内員又は船員であれば、 男子・女子を問わず、第3種被保険者であることになります。 次いで、第3種被保険者でなければ、 任意継続被保険者(第4種被保険者)であるかないかを考え、 任意継続被保険者でなければ、 男子を第1種被保険者に、女子を第2種被保険者とします。 こちらは、被保険者の性別によって、給付要件に違いがあるためです。 結果として、以上のいずれにもあてはまらない任意継続被保険者が 第4種被保険者に分類されることとなります。 以上のことから、質問者さんの考え方であっても、概ね相違はありませんが、 考え方の順序としては、上述のように分類なさったほうが良いと思います。
お礼
ありがとうございます。自分の考え方も強ち外れていないことが認識できました。
お礼
納得のいく回答です。本当に素晴らしいです。 ありがとうございました。