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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:厚生年金第3種(船員・坑内員)の被保険者期間特例)
厚生年金第3種(船員・坑内員)の被保険者期間特例についての疑問
このQ&Aのポイント
- 厚生年金第3種(船員・坑内員)の被保険者期間特例についての疑問があります。
- 通常は25年間である年金受給資格期間の短縮(16年)の恩恵を受けるには、35歳以降において、昭和61年3月までに12年間の第3種(船員・坑内員)の被保険者期間が必要です。
- しかし、昭和23年4月1日生まれの人は35歳の誕生日は昭和58年4月1日となり、それから昭和61年3月までに12年間の第3種(船員・坑内員)の被保険者期間を作ることは不可能です。
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多分、私が見たのと同じものをごらんになったかと思います。船員保険の支給要件の特例で、「35歳以降云々」は、60年改正法付則12条1項5号です。これは、35歳以降の船員期間を“厚生年金の被保険者期間に換算して”中高齢の特例(15年~19年)になれば該当します。ごらんになった説明文は12年を3分の4倍して16年・・・と言っていますが、これはすべて昭和61年3月以前でないとおかしいことになります。ご指摘のように、昭和23年4月1日生まれなら、35歳以降は5分の6倍や1倍の期間が必ずありますから、12年ではこの特例は無理です。法律にも、第三種被保険者(船員)としての「厚生年金の被保険者期間」と書いてあります。もっとも、35歳過ぎてから初めて船に乗る人はあまりいないと思いますから、この特例に該当する人はあまり見かけません。「実期間15年以上で老齢厚生年金の受給資格あり」と「小型漁船の特例」はよく会いますが・・・。
お礼
やはりこの記述は間違いだったのですね。これですっきりしました。 どうもありがとうございました。