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“懲戒解雇”か“自己都合退職”か・・・?
初めて投稿します。 現在、携帯電話販売店の店舗責任者をしております。 4年前に現在の会社に就職したのですが、先日個人事業主の父が倒れ、収入を増やす為の転職をする為の“退職の意思表示”を昨日、総務部長にしました。 しかし、その席で「会社に著しい損害を与えた」との理由で懲罰の対象になっているとの話が出てきました。 その理由ですが、 (1)副業をしていた。 (2)店舗備品を横領した。 とのことです。 (1)の副業については、 ・入社時の社長との約束で「借金返済のための副業OK。但し本業に支障のないように。」という承認を貰っています(残念なことに口約束だったので文章・録音テープなど物証はありません)。 ・業務内容も「携帯電話販売」とは全く無縁の「駐車場警備」でした。 しかも、そこの責任者の許可を得た上で携帯電話の契約を取り付けたり、売上も同時に出していました。 (2)については、 ・タレントが載っているポスターや電話機の商品見本(おもちゃ)は売った(ネットオークション)ことがありますが、いずれも「販売終了・契約満了に伴う廃棄処分を行うもの」で、「どうせ捨てるなら・・・ということで当時の上司に相談した上で」販売しました(こちらも口約束で、かつその上司は現在退職しています)。 どうも、会社としては ・「見せしめ的要素も含み」で減給もしくは無給で働かせたい。 ・そのため、退職は却下。 としたいようですが、 一番最初の理由から当方としては「9月末日での退社」を最優先で考えております。 お伺いしたいのですが、 ・私は「懲戒(重責)解雇」覚悟で退職を強く願ったほうが良いのでしょうか? ・退職届(会社指定)に記載した上で、有無を言わせず上司に渡した実績を作ったほうが良いのでしょうか? 私はどの方向でいけばよいのでしょうか? ご意見をお聞かせください。
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退職は労働者側からの労働契約解除の一方的な申入れ、解雇は会社側からの労働契約解除の一方的な申入れです。そのいずれも、一方的な申入れですから、相手側の承諾というのは発生しません。 従いまして、会社側に、退職を却下する法的根拠がありません。労働者が退職の申入れをした場合には、民法第627条のとおりに、2週間から1か月半の期間を経ると、労働契約が自然に解除されるだけです。 さて、退職も解雇も、一方的な意思表示になりますので、労働契約の解除という行為を考えたら、先に実現した方が有効と思われます。ですから、9月末で退職と言っても、それ以前に、即時解雇という手段も考えられます。 なお、懲戒の定義は会社ごとに異なり、一定の水準はありません。同一行為でも、会社によって、その後の展開は異なります。簡単に言えば、懲戒というのは、言葉のアヤに過ぎません。 今後のことですが、会社に見切りを付けたいのであれば、さっと辞めること。徹底的に争うのであれば、解雇を待つという手段があります。それは、懲戒解雇となった場合には、その懲戒理由が不備である可能性がありますから、逆に、名誉毀損で慰謝料を求めるという強硬な手段も考えられます。
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- jazz04
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会社が懲戒解雇をしたい理由を考えてください。 4年働いたと言うことですが、そんな会社なら有給はほとんど使っていないのではないですか。今のあなたには労働基準法で定められた最低限の有給日数だけで20日以上あると思われます。週休2日制なら一ヶ月間有給をとって働かないでも給与がもらえるのです。有給は中々働いている場合は取れませんが退職に当たっては有給の取得を会社は拒否できないことになっています。会社はあなたを懲戒にしてそれをチャラにしたいと思っています。 例えば、あなたは最後の出勤日を9月末にしてそれまでに残務整理を行い、その後有給をすべて消化して退職日を10月末日にする事も可能なのです。10月は全て休んで給与をもらえます。退職の際に有給を取得させないことは労働基準局ではかなり重い罪に問いますから経営者が逮捕されることさえあります。 それに退職金も懲戒解雇でチャラにしたいということでしょう。 会社は必死でwps028094さんを懲戒解雇したいと思います。別にwps028094さんを嫌っていると言うことではなく単にケチなだけです。 会社がwps028094さんを懲戒解雇できる可能性を考えてみます。 さて、懲戒解雇ですが会社は懲戒解雇は労働基準局に所定の申請を提出して認められないと懲戒解雇が出来ないことになっています。また、就業規則に懲戒解雇の規定がないと懲戒解雇は出来ません。会社は労働基準局をまず懲戒解雇が正当だと説得しなければなりません。しかし、サラリーマンは実家が農家だったり商売をしている家は普通にあります。窃盗横領についても、許可を取っただの取らなかっただのは「言った言わない」と言うことになりますし、窃盗行為は会社側に立証義務があります。また、あなたを窃盗呼ばわりしてそれが証明されない場合は「名誉毀損」として訴えてよいことになります。 それで、会社はあなたの懲戒解雇を正当だと労働基準署を説得することは無理でしょう。 さて、これからの手続きですが・・・ まずあなたは、総務に残有給日数を尋ね最終勤務日と有給消化して退職となる日を確定してください。その日付に沿った退職届と有給取得届を提出します。 総務が協力的で無い場合は書類の提出の仕方を労働基準監督所で丁寧に教えてくれます。提出する届は必ずコピーを取って保管してください。相手に破り捨てられても良いようにしましょう。 就業規則にしたがって退職金を請求してください。これは口頭でいいです。退職金の規定は就業規則を見てください。就業規則は社員がいつでも見れるように設置することが法律で義務付けられているので見せてもらえないなら抗議しましょう。 とりあえず上記のように通常退職の手続きをこちらで勝手に進めてください。懲戒解雇にするかどうかは会社が手続きすることなのでwps028094さんが協力する必要はありません。wps028094さんは最終勤務日で仕事を終えたら後は会社が認めようがそうでなくても有給休暇を楽しんでいれば良いわけです。銀行口座に給与と有給分の給与・退職金のどれかが振り込まれて無い場合は労働基準所へ通告してその後は任せてください。 懲戒解雇についてはその理由書を書面で家に送ってもらいましょう。訴えるつもりがあれば窃盗・横領と書いてあれば名誉毀損の証拠となるのでとてもラッキーです。訴えるつもりが無ければ、窃盗ということについて名誉毀損で訴えるつもりがあるといえば、そう気軽に懲戒解雇を言い出せないでしょう。 所詮相手はダメ元でwps028094さんを脅かしビビラシて安い費用で会社を放りだしたいだけなんです。これから自営業をされるなら社会勉強と思って思う存分暴れてください。
- Scotty_99
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まず退職金ですが、どちらの退職をしてもおそらく出ない可能性があります。 雇用契約書をお持ちですか? 退職金規定をご覧ください。 大抵、5年や10年以上勤務と記載があると思います。 いずれにしても会社都合の退職(9月末)であれば、退職届を即座に出すことが必要です。 ただ、自分から退職届を出して、会社都合の退職とできるか自信がありません。 メリットは会社都合にした方が長い期間失業保険が支払われます。 相手が強気で出てきた場合、wps028094さんも少なくとも少しは損害を被ることになるでしょう。ただ、通常は退職届→予定日に退職という流れで進むので、大丈夫かとは思います。 退職時に円満でない退職は転職のデメリットとなる場合もあります。転職時の人事部から前の会社に電話で調査することが往々にあるのです。そのへんを踏まえて円満退職を目指すことをお勧めします。
- naokopapa
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獲得したい水準をどこに持っていくかによります。 単に退職したいのであれば、退職願を出せばよいと思います。退職を認めない事由など会社にはないと思います。 ただ、早期退職の割り増し等を獲得したいならば、事実関係を明らかにして、詰めた話をする必要があるでしょう。
- guramezo
- ベストアンサー率48% (370/759)
ご質問を拝見して、感じたことから・・・ (1)皆さん、よく辞めている会社ですね。 (2)副業と、廃棄物の持ち帰りは、とても「会社に著しい損害を与えた」とは思えませんけど。 (3)結局、会社はあなたの退職に金をかけたくない・・・随分情けない会社ですね。 で、とっとと辞めるのが正解でしょうが、「懲戒解雇」と「自己都合」では、今後の就職にも影響が出ますので、あきらめて妥協しないことですね。 就業規則には普通「副業の禁止」をうたってありますから、不利は不利です。社長に口頭で許可を受けたことを証明するのは困難ですが、「口頭での承認を得たことを確認する」旨の内容証明を社長に出す、と言ってみたらどうでしょうか。 「店舗備品の横領」は、「廃棄物の処理を一任されたので、自分で持ち帰った」のであって、「オークションでの販売は、既にあなたのものになってからの行為」と主張され、これは、会社宛に「廃棄物でなかった証明をせよ」との内容証明を出す、と表明されたらどうでしょうか。 以上の「内容証明」を出し、「弁護士に相談する」と、強い態度表明をすることですね。 会社も、後ろめたいのですし、無理に「懲戒解雇」に持っていくことはないと思います。 役所などの無料法律相談なり、労働基準監督署なりに相談されることは、必ずやられることですね。
- NANDACORYA
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(1)の副業についてはたとえ口約束でも契約である事に変わりはないので,問題とならないでしょう。 (2)については、 ・タレントが載っているポスターや電話機の商品見本(おもちゃ)は売った(ネットオークション)ことがありますが、いずれも「販売終了・契約満了に伴う廃棄処分を行うもの」で、「どうせ捨てるなら・・・ということで当時の上司に相談した上で」販売しました(こちらも口約束で、かつその上司は現在退職しています)。 その売り上げは会社に入ったのか,あなたの収入となったのかによって話は違ってきます。たとえ廃棄予定の品物であっても所有権は会社にあります。 あなたがそれを売ることによって収入をえていたとなると業務上横領と言われてもしかたありません。 いずれにしても,辞めるのであれば,早いところケリをつけた方がいいでしょう。
- marbin
- ベストアンサー率27% (636/2290)
懲戒対象の事実を会社は見逃してきた、 という点を突けば上司は"共犯"です。 私は4年前に、前の会社を自己都合退職 しました。 私が病気で3日ほど休んでいる間に机を "がさ入れ"され、支払いが滞っていた請 求書が見つかり、出社したとたんに上司 に呼ばれ、退職願を出せ、さもないと懲 戒解雇になるぞ、といわれました。 でも、周りの人に相談したら、それぐら いの理由では懲戒解雇できない、といわ れ、気を強くして、いずれにせよ、こん な上司には魅力も全然感じなくなり、退職 はするが、退職金を上積みしないと呑めない といい、上司も更に上からなんとしても私を 退職に追い込め、と言われていたようで条件 を呑み、退職金の50%アップに成功しました。 組合等を巻き込み、上司も"横領等の事実"を 指摘せず黙認してきた、ということを既成事 実化できれば、懲戒解雇は回避でき、さらに 退職金の上積みも可能になるかもしれません。 負けずにがんばってください。 黙認
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
9月末日での退社をお考えなら、早めに退職届を提出した方が得かと。
お礼
ご回答有難うございます。 早速明日、上司に会ってきます。
お礼
ご回答有難うございます。 実は今回「オークション」が発覚したのがmarbinさんと同じ状況なんです。 (休み中にPCに詳しい人間がオークション検索・ガサ入れをして。) 私も、この一件でこの会社に魅力がなくなった口です。9月末退職は厳しい状況になってきたので、10月末日付け退職で動き始めています。 ただ、この会社には、 ・労働組合 ・退職金規定 がありませんので状況が変わってきますが、頑張ってみます。