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自己都合と解雇
9/29で退職する予定になっている者です。 上司のパワハラを理由に会社都合で退職をしたい為、 退職願はまだ提出していませんが。 上司より「退職願を出さなければ解雇にする」と言われました。 退職願を提出した方が宜しいのでしょうか。 脅しのように聞こえて少し焦っています。 宜しくお願い致します。
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- gerappa
- ベストアンサー率50% (85/170)
参考までに・・・。 上司の言われることは、言葉通りであるとすれば、刑法上の『強要罪』または『脅迫罪』に抵触します。つまり犯罪行為です。 また、解雇するには客観的・合理的な理由が必要で、それが社会通念上必要と認めれなければなりません(労働基準法第18条の2)。 つまり会社は勝手に労働者を解雇できないのです。 退職までにもう少し余裕があれば良かったのですが、退職の意思は既に会社に伝えているのでしょうか? 何れにせよ、一度労働局又は労働基準監督署に行って相談なされては如何でしょう。一連の上司のパワハラ行為について具体例を挙げて相談するのです。更にこの上司の自己都合退職の要求が、実質は『不当解雇』である旨主張なされては。 現在は、雇用者と労働者が短期間で円満解決(離職するしないに係わらず)を図る為の『労働審判』という制度がありますので、ここに救済の申し立てをする方法もあります。 結果によっては離職する必要が無くなるかもしれませんし、例え離職を承諾しても、それ相応の賠償金が認められる可能性も有ります。 また、既に退職する意思を会社に伝えていても、「それは上司からの不当な圧力によるものである」と訴えることも可能です。 当然会社側も、あなたに対する解雇(退職)に関し「圧力は無かった」と主張し、解雇であるとしても、前記した労働基準法の解雇制限にかかる適法なものであると主張してくることは予想されます。ですのでその為の証拠として、上司の言動等をわからないように録音(小型のICレコーダー等に)しておけば万全なのですが・・・。 それでも、労働審判は一つの解決策となり得ますので、是非ご一考を。 上司が会社の社長でなければ、会社の社長は賠償金等無駄金を一切払いたくはありませんので、会社が負ければ当然ですが、あなたに不利な結果となったとしても、その上司に対して恐らくそのままでは済まさないでしょう(降格とか左遷も有り得る???)。 そう思えば少しは溜飲も下がるでしょう。 尚、労働審判に、弁護士の依頼は必ずしも必要ありませんので念の為。 最後にあなたを若年者と勝手に想定して、注意点を一つ。 解雇には『懲戒解雇』と言う処分があります。 あなたに懲戒処分(例えば横領とか)を受けるような覚えが無ければ、解雇理由として絶対に認めてはいけません。 これを認めると、今後のあなたの就職活動にとても大きくまた悪く影響します(最悪再就職が出来なくなる恐れもあります)。 もしこのような理由とされていたら、その書類の受け取りを拒否して、直ぐに労働基準監督署に相談してください。 「面倒くさくなったから」と安易に受け取ると、それを認めた(追認)と言うことになりかねませんので。 これだけは十分注意して下さい。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
こういう場合は、お近くのハローワークに行き、係員に相談されることをお勧めします。 アドバイスをもらってから行動を起こす場合とそうでない場合は、 気持ちの持ち方が全然違うと思います。 土曜日もやっている所があります。 まず、足を運んでください。
- honde
- ベストアンサー率5% (10/182)
雇用保険上、有利なのは解雇。 再就職上、有利なのは退職願。
- umekichi22
- ベストアンサー率37% (15/40)
パワハラ理由ではありませんでしたが転職経験者です。 雇用保険を受給する上での違いですが、自己都合退職より会社都合の解雇のほうが待機期間が短く、早期に受給できます。 しかし再就職を考えた場合、前職が"解雇"と"自己都合"では採用する側のあなたに対するイメージが"解雇"の場合不利になる場合があります。"解雇"された、ということはあなたに何か問題があるのでは?と勘ぐられるわけです。 再就職の面接などで"上司のパワハラが理由で退職"が良い方に向くか悪いほうに転ぶかは再就職先の理解力とあなたのアピール力にかかっていると思います。 後はあなたの環境(すぐに雇用保険もらいたいか、再就職は決まっているのかあるいはスムースに決めたいかなど)によりあなたご自身で決断しないといけません。
- pasocom
- ベストアンサー率41% (3584/8637)
スパっと「解雇」してもらいましょう。 退職願を書いてしまえば、どんな理不尽な理由があろうとも「自己都合」の離職となってしまい、ハローワークで優遇されません。 上司のパワハラで「解雇」となれば、下記の「特定受給資格者」の(9)に該当するので、3ヶ月の待機期間無しで失業給付が受給できます。 「●特定受給資格者の範囲 II 「解雇」等により離職した者 (9) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者」です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 再就職の際には履歴書に書きづらいですが、「一身上の都合により退職」とでも書いて、面接などで説明を求められたら、事実を正直に話すのがよいでしょう。