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退職届け後の懲戒解雇
- 退職届け後の懲戒解雇について、女性問題が原因で起こる可能性あり
- 女性問題が以前にもあり、その時は女性が退職したが、今回は男女関係はない
- 以前の文書の効力で、懲戒解雇の可能性がある
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質問者が選んだベストアンサー
退職届を出しても 在職中の不祥事を理由に 懲戒解雇をすることが出来ます。ただし、不祥事を起こしても その責任を自分で解決すれば(例えば相手と示談にする 使い込みなら全額プラス利子分を弁償する) 一段下げて諭旨解雇(退職金は減額)ないしは自己都合退職扱いにしてくれる会社もあります、弁償しても告訴しないだけで懲戒解雇にする会社も当然あります。 ご質問の件については、詳しい客観的な事実関係が分かりませんので何ともいえません。
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- hevel55
- ベストアンサー率37% (3/8)
辞める意思があるなら、割と簡単だと思います。 民法第627条 1. 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2. 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3. 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC627%E6%9D%A1 なので、日付を入れた退職届を月の前半に出せば2週間で退職となります。 月の後半に出すと、翌月末の退職となる場合があります。 そもそも、退職届は労働契約の解除申し入れですから、受け取らなくても退職の意思を伝え、記録を残せば、成立します。 就業規則に何か特別の要件がない限り、日付の書いた退職届を出せば自動的に退職となります。
お礼
ご回答ありがとう。いざとなればやめれれるのですね。心強くなりました。
- nabituma
- ベストアンサー率19% (618/3135)
言われているだけの自由であれば懲戒解雇の要件はみたさないと思います。 もし会社がそうするなら弁護士たてて争うこともできそうです。 もちろん言われている以外の問題がないとすればですが。 女性の方はどういっているのでしょうか? 退職届を人事に直接持っていくという方法もあります。
お礼
ご回答ありがとう御座います。 参考になりました。 不安が一杯でしたが、心強く思えるようになりました。
- nmyt78
- ベストアンサー率42% (36/84)
何か会社側に動かれる前にすぐに弁護士に相談ですね。まず今回の場合は普通に仲がいい女性と話していただけという事なので、関係を持っているという証拠も一切ないわけです。だから不当解雇に当たると思われます。どうせ退職するのですから、泣き寝入りせずに退職金が出るなら請求したらどうでしょうか。弁護士も役所や電話で無料相談をやっているので、すぐに聞かれた方がいいと思います。場合によっては労働基準監督署などにも相談されてはどうでしょうか。
お礼
早速のご回答ありがとう御座います。 退職を口頭で伝えましたが、退職願はまだ出していません。 懲戒解雇を匂わせて、退職を思いとどまるよう間接的に圧力が掛かっている状況です。 ご回答を参考にしてこの先を考えます。 ありがとう御座います。
お礼
ご回答ありがとう御座います。 やはり詳しい状況が分からないと、判断も変わってきますね。 今は退職を打診した段階です。 ご意見を参考に次のステップを考えます。 状況によってはまたご相談させて頂きます。