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確定申告について

今年の8月初旬頃に退職し、その後は9月から夫の扶養に入り専業主婦です。 夫の年末調整の時に、退職先の職場からの源泉徴収と一ヶ月分の国民年金等を、年末調整書類に記入し、源泉徴収の書類と合わせて提出完了しています。 この場合、自身での確定申告は不要…で大丈夫でしょうか? もしも確定申告が必要な場合は、源泉徴収などの原本をすでに提出してしまっているため、前職場から再度送ってもらう必要がある…ということになりますか? 無知で申し訳ありません。 どなたかご教授頂けると幸いです。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

> 今年の8月初旬頃に退職し、その後は9月から夫の扶養に入り専業主婦です。 去年の8月に退職ですね。 > 夫の年末調整の時に、退職先の職場からの源泉徴収と一ヶ月分の国民年金等を、年末調整書類に記入し、源泉徴収の書類と合わせて提出完了しています。 それは旦那さんの年末調整であって,あなたの所得を申告するものではありません。そもそもあなたの源泉徴収票を提出する必要もありません。国民年金保険料は旦那さんが支払ったのでしょうか?そうであるのならいいですが,社会保険料控除は支払った人が受けるものです。まあ,控除証明書には誰が支払ったかは書いていないので旦那さんが言い張ることは可能です。 > この場合、自身での確定申告は不要…で大丈夫でしょうか? 全然大丈夫じゃありません。確定申告をしなければ源泉徴収されていた所得税の還付はありませんよ。還付を受ける気がなければ確定申告をしなくてもいいですが... なお,2021年分の確定申告の期限は2022年3月15日ですが,還付申告でしたら2026年12月31日まで受け付けてくれます。 > もしも確定申告が必要な場合は、源泉徴収などの原本をすでに提出してしまっているため、前職場から再度送ってもらう必要がある…ということになりますか? 前職場から再度送ってもらうでもいいですが,申告には源泉徴収票を提出する必要はありません。正確な金額が分かればいいのであって,別の手段でわかるのなら源泉徴収票はいりません。旦那さんの会社に提出したのなら会社から返してもらうでもいいのではないですか?

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