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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職金に関する確定申告)

退職金に関する確定申告

このQ&Aのポイント
  • 退職所得の確定申告について質問させて下さい。
  • 退職所得控除額を下回っているので、する必要はない?それとも、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないために源泉徴収されている。→源泉徴収された分を取り戻すために確定申告が必要?
  • 昨年途中に会社を退職して年末調整を行っていないため、これから確定申告をします。会社を退職後に退職金を頂きました。40万円弱でした。(6年間勤務。)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>会社を退職後に退職金を頂きました。40万円弱でした。(6年間勤務。) 普通なら税金かかりませんね。 >私の退職金は退職所得控除額を下回っているので、退職所得の確定申告は無いということで正しいでしょうか? そうですね。 前に書いたとおりです。 >「退職所得の受給に関する申告書」を提出するようにも言われていませんし、私はこの申告書を提出していません。(退職金をもらえるかどうかもわからなかったので。) 原則、会社はその申告書を受けて、源泉徴収しないということです。 提出がなければ、源泉徴収することとされています。 >退職所得の源泉徴収票ももらっていません。(不要だから渡してないのか、渡し忘れなのかどちらかわかりません。) 源泉徴収票は、会社は所得税を源泉徴収するしないにかかわらず発行する義務があります。 会社に言って、源泉徴収票をもらうことですね。 それで、源泉徴収されていなければそのまま、源泉徴収されていれば確定申告すればいいでしょう。

nexus75
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 会社に確認したら、退職金の源泉徴収はされていませんでした。 よって、確定申告も不要でした。

その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >混乱してきました。 とのことなので、回りくどくなりますが、はじめに「収入と所得の違い」「所得の種類による課税方法の違い」「確定申告とは」などについて説明させていただきます。 ***** ○収入と所得の違い ご存知かとは思いますが、「所得税」は、「収入金額」ではなく「所得金額」にかかります。 税法上の「所得金額」は、いわゆる「儲け」に相当するもので、「収入-必要経費=所得」ということになります。 ***** ○所得の種類による課税方法の違い 「所得金額」は、「所得の種類」によって求め方が異なります。 「給与所得」や「退職所得」の場合は、「必要経費」があらかじめ決められています。 それぞれ、「給与所得控除」「退職所得控除」です。 ・給与収入-給与所得控除=給与所得の金額 ・(退職金支給額-退職所得控除)÷2=退職所得の金額 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- なお、「所得税」は、「すべての所得」を合計して税額を計算する「総合課税」が原則です。 『総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm しかし、一部の所得に関しては、「合計せずにその所得だけで」税額を計算する「分離課税」という課税方法が取られています。 「給与所得」は「総合課税」、「退職所得」は「分離課税」です。 『退職金を受け取ったとき(退職所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm >>退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。 ***** ○確定申告とは 「確定申告」は、「所得税の過不足精算の手続き」です。 ですから、「不足があれば追加で納める」「納めすぎがあれば(国から)返してもらう」ことになりますが、「納めすぎ」の場合は「精算しない(確定申告しない)」ことによる「ペナルティ」はありません。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm --- なお、「給与所得者(給与所得がある人)」には、【特別ルール】が適用されていて、「過不足の精算をしなくてもよい(不足分を納めなくてよい)」場合があります。(中途退職の場合もルールは変わりません。) 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm ※以上の内容を踏まえまして個別の回答です。 >…私の退職金は退職所得控除額を下回っているので、退職所得の確定申告は無いということで正しいでしょうか? 「退職所得」は、原則として「確定申告する(申告所得に含める)【義務】」はありません。 しかし、「所得税が納め過ぎ」の場合に「確定申告して還付を受ける【権利】」はあります。 >…「退職所得の受給に関する申告書」…を提出していないと、20%(?)源泉徴収されるとも書かれています。 はい、会社は(支払者は)、「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けていない場合は、「退職金の【支給額】に20.42%の税率を乗じて計算した所得税(及び復興特別所得税)の額を源泉徴収して国に納める【義務】」があります。 『退職金に対する源泉徴収』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm >>2 「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けていない場合 >>この場合には、退職金の支給額に20.42%の税率を乗じて計算した所得税及び復興特別所得税の額を源泉徴収します。 >>この場合、退職金の受給者本人が確定申告をして、1と同様の計算を行い精算することになります。 >実際に私は退職所得に関して確定申告する必要があるのでしょうか?… あいにく、「退職所得の源泉徴収票がない」=「会社がどのような処理を行ったのかが不明」なため、「第三者」としては断定的なことが言えません。 なお、「(確定申告で)退職所得を申告する」場合には、『退職所得の源泉徴収票』の添付が【必須】ですから、いずれにしましても、交付を依頼されることをお勧めします。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(15) 退職所得を申告する場合:退職所得の源泉徴収票(原本) 『「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7421.htm >>…なお、「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」は、提出範囲にかかわらず、【退職後1カ月以内に】【すべての受給者に】交付しなければなりません ***** (備考) ○「個人住民税」について 「退職所得」は、「個人住民税の特別徴収」の対象にもなっていますが、「個人住民税」については、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合でも「税額の算定方法」は変わりません。 つまり、nexus75さんの場合は、「特別徴収」の税額は「0円」ということです。 『平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収について |総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/65871.html --- なお、会社が、『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』を市町村に提出していない場合でも、「所得税の確定申告を行った場合は」、別途「個人住民税の申告」を行う必要はありません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『個人住民税(市民税・都民税)の申告について|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (出典・その他参考URL) 『退職金と税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/02_3.htm --- 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得のみ」の場合の「目安」です。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

nexus75
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。 会社に確認したら、退職金の源泉徴収はされていませんでした。 よって、確定申告も不要でした。

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