• ベストアンサー

還付申告(住宅借入金等特別控除+医療費控除)

1箇所から給与を貰っている一般的なサラリーマンです。 H18年にマイホームを建築し、住宅借入金等特別控除を受けられる条件は満たしております。 また、H18年は、家族で年間数十万の医療費を支払っており(保険を使った分は除く)、合わせて医療費控除も申告しようと思っています。 国税庁のHPより、両者合わせて確定申告書を作成し、還付金を計算したのですが、源泉徴収税額と同一金額が還付金として算出されます。 以前、書籍から自分で計算して還付金を算出してみたことがあるのですが、少なくとも源泉徴収税額を大きく上回る数字だったので、今回の結果をみて少々落胆しております。 そもそも、このような還付金は最大でも源泉徴収税額分しか戻らないのでしょうか? どうも仕組みが理解できません。宜しくご教示お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 11-22
  • ベストアンサー率34% (45/129)
回答No.1

以前計算された数字が間違いだったのでしょう。 基本的に「還付申告」の「還付」とは「納めすぎた税金を還付してもらう事」を意味しています。 すなわち、自分が納めた所得税について還付してもらうことですから、源泉徴収税額を上回る事などありません。 ですから、今回の計算結果が正しいのです。 ちなみに国税局のシステムは一時期「定率減税が20万以上できる」という誠におかしな仕様になっており、その際そのシステムを利用して計算したのであれば、源泉徴収税額をはるかに上回る数字がでたかもしれません。

mercury3
質問者

お礼

よくわかりました。 まさにその通りですよね。国からプレゼントされることはないですもんね。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

住宅借入金等特別控除は、所得税の税額控除の訳ですから、税額から控除され、結果的に源泉徴収された所得税が多ければ、その分が還付となるだけで、あくまでも所得税の確定申告による還付金の原資は源泉徴収された所得税ですから、それを上回る還付はありえない事となります。 (これは、今に始まった事ではなく、昔から同じです) 補助金や助成金ではなく、「還付金」の訳ですから、還ってくる、というには、元手が必要な訳ですから。

mercury3
質問者

お礼

そうですね。 全く持ってそのとおりで、良く理解できました。ありがとうございました。