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宅地と畑
実家の畑があり、分家申請で分けてもらい、宅地にし、一戸建てをと考えております。広さは充分なので、畑もやってみようと思っています。宅地のほうが当然、税金が高いと、聞いていますので、その際に宅地部分は家がたつ最小スペースにし、残りは畑のままにしようと思いますが、畑を含めて塀などで囲った場合には、作物をそだてていても「庭」の宅地とみなされてしまうのでしょうか?それとも畑として通じるのでしょうか?
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- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>実家の畑があり、分家申請で分けてもらい 本家から土地を分けて貰いうから農地法は、5条取得(分家目的)になります。 http://fox.zero.ad.jp/office_sato/nouti.html 分家用地のは全て宅地になります。 いわゆる「宅地畑」をあなたの街の税務課がどう考えるか聞いて見ましょう。 ちなみにうちの宅地畑は宅地課税です。 また、分筆線を入れても、分家したあなたは「農家要件」が無いので登記簿地目「農地」に戻せません。 >宅地部分は家がたつ最小スペース 農地法は最低建蔽率の22%以上がありますので注意が必要です。 農業委員会で確認しましょう。
- binba
- ベストアンサー率47% (513/1090)
再びNo.1です。 分かりにくい回答でしたね。書き直します。 建物の建ってない敷地で、宅地でない部分の使用状況が、 住宅の必要な駐車場とか、通路とかにしてない限り、 塀で宅地と一体で囲まれていても、 畑や花壇として使用しているのは宅地とはみなされません。
- binba
- ベストアンサー率47% (513/1090)
測量して杭を入れる必要がありますが、 必要な面積だけ分筆して登記してあれば、塀を儲けなくても、 庭、花壇、畑として一体使い出来ますよ。 農地転用したい場合は、先に排水計画や配置図は当然の事、 建築する建物の内容を細かに決めてからその内容で申請する必要があります。 今まで、代書屋さんなどが、でたらめの建築計画で申請しておいて、 あとで変更届けで処理するような事をする人がいましたが、 法改正によって厳しくなりましたのでもう通用しません。 計画性を持って手続きして下さいね。