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建替えについて
建替えの敷地についての質問です。 (1)地目が公衆用道路(位置指定は受けていません、私道部分非課税にはなってます)を新築する住宅の敷地に含むことはできるのでしょうか? (2)地目公衆用道路を家族の駐車スペースとすることはできるのでしょうか?公衆用道路は空け、宅地に駐車スペースを設けるべきなのでしょうか。 (3)位置指定は外すことができないと聞きますが、私道部分非課税は外すことができるのでしょうか? アドバイス宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
ご質問の場合は恐らくですが協定道路等になっているのではと思います。 (図面がないので2項道路の可能性を排除するものではありませんが) この場合、基本的に公衆用道路として認定されている部分は勝手に敷地として利用することは出来ません。 可能かどうかは詳しくは役所の建築指導課に聞いてください。 詳細が見えないこともあり、出来るか出来ないか判断は付きかねます。
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- dr_suguru
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>宅地と公衆用道路を合わせた形は長方形です。 基準法上の「道路として位置づけ」された敷地であれば 個人で使用できません。 どの道、あなたの市町の建築担当に聞くことです。
お礼
基準法で道路として位置付けされているかは、わかりません。 市役所に行って聞いてみます。 2回もご回答いただきありがとうございました。
地目公衆用道路で非課税というのは、何らかの事情があると推測します(当然ですが・・) 可能性としては2様が書かれているように、全面道路が2項道路などで4m幅員が確保出来ない場合に、道路中心線から2mセットバックした際に、質問者の敷地に掛かる部分というのが想像されます。 その場合には、セットバック後の敷地が建築敷地となっているはずであり、質問者の都合でその公衆用道路部分まで建築敷地に組み込む事は不可能です。 その私道部分が何物かがわかれば、答えはすぐ出るはずです。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 私道部分が何なのか調べてみます。
補足
補足します。 宅地と公衆用道路を合わせた形は長方形です。公衆用道路の位置は、長方形の一つの角、約3m×5mの土地です。宅地はそれ以外のLの字の形です。 公道に接しているのは、長方形の短い辺の1辺で、公衆用道路3mと宅地の一部が接しています。 この公衆用道路は土地所有者と隣家(1軒)が使っています。公道の拡張工事で、この1軒もこの公衆用道路を通らずに公道に出ることができるようになりました。 昔、私道部分非課税申請されて、そのままの状態になっています。 説明不足ですみません。
- echo-sun
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(予想してものと異なっているかもしれませんので) 補足要求で投稿致します 私道部分・・建替え敷地の前面部分だけで(敷地に接している部分のみ) ではないでしょうか?(幅員は1mちょっとか、はたまた60センチ位) 所有者が質問者様自身若しくは家族の方? であれば(みなし道路・セットバックといわれている部分 ではないかと思います) ・・・道路として確保しておかなければなりません。 非課税・・・個人でなく、公で利用する土地だからです。 位置指定同様、道路(4m幅)に面していない土地に 建替えの際、前面が4m幅員の道路でないとき (両側が宅地の場合)それぞれ、道路の中心線から2mを確保。 自己側確保したライン(後退線)まで道路として、 建築確認申請が可能となりますので。住宅敷地にはみれないです。 私道部分・・役所との契約済みかと。 (通路として確保の条件で使用貸借。)
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 役所との契約している可能性もあるんですね。
補足
すみません。 2様に補則をしようとして、3様の欄に補則をしてしまいました。 ごめんなさい。 3様の >その私道部分が何物かがわかれば、答えはすぐ出るはずです。 この土地は変な土地だと言われます。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>地目が公衆用道路(位置指定は受けていません、私道部分非課税にはなってます なぜ、非課税? 位置指定でもないのに、私道が非課税になっているか理解できません。 >位置指定は外すことができないと聞きますが 位置指定されていれば廃止できません。 公共の用に道路に供しているために非課税措置扱いになってるのです。 ですので、非課税、課税に関係なく、あなたが利用できない土地です。
お礼
つたない説明なのに、ご回答いただきありがとうございます。 図面無しで相談するのはとても難しいです。 イメージは伝わっているように思います。 協定道路という言葉は、初めて聞きました。勉強になりました。 建築指導課に行ってみます。