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育児時短職員になって共済組合脱退になりそうです

1月に育休復帰予定の地方公共団体職員です。 今年9月に育児短時間勤務制度が新設され、子育てと仕事の両立の観点から1月~3月まで1日4H×5日の勤務で上司と相談し、申請の準備を進めています。 本庁から給料や休暇などの確認事項のなかで、社会保険について「フルタイム勤務ではなくなるので共済組合員ではなくなる。また社会保険料は(給与から)控除できないので本人が納付することになる」 と回答がありました。 地方公務員等共済組合法第2条第1項第1号で規定する常勤職員ではなくなるからのようです。 給料の減額や休暇が少なくなることは覚悟していましたが、共済組合を脱退して社会保険に加入しなければならないことにショックを受けました。 国家公務員や全国の地方自治体共済でも同じ扱いなのでしょうか? それとも解釈の違いなのでしょうか? これまで育児休業に関しては育児休業取得者には様々な負担が生じて、その負担を少しずつ緩和されていった経緯を考えると、今は仕方ないこととしても、今後は育児短時間勤務職員になってフルタイム勤務でなくなっても共済組合を脱退しなくてもすむようになってほしいと思います。

みんなの回答

回答No.1

質問者さんの住所地を所管する社会保険事務所は何といっていますか。

suiryu
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 育児時短勤務職員のことについての資料を昨日受け取ったばかりです。社会保険に対する回答に疑問を感じて明日、上司に確認の電話をする予定でいます。 共済だけでなく社会保険事務所にも問い合わせてみたほうがいいかもしれませんね! 目からウロコでした!!

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