地方自治法252条の19第2項
同項(地方自治法252条の19第2項)の内容については、下記の理解でよいでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
記
法律又はこれに基づく政令の定めるところにより
※都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項
=一般の市が特定の事務を行う場合に知事などの許認可等を要するか、知事などの命令等を受けることとされている事項
※で政令で定めるものについては、
=一般の市が特定の事務を行う場合に知事などの許認可等を要するか、知事などの命令等を受けることとされている事項の内で、政令で定めるものについては、
※これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、
=知事などの許認可等を要しないか、知事などの命令等を受けなくてもよく、
※都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。
=知事などではなく、各大臣の認可等を要するか、知事などではなく、各大臣の命令等を受けるものとする。
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ということであり、
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以下のとおりとなる。
指定都市は、政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、つぎの場合がある。
※一般の市であったら、知事などの許認可等を要することでも、誰の許認可等も要しない。
※一般の市であったら、知事などの命令等を受けるものとされていることでも、誰の命令等も受けなくてもよい。
※一般の市であったら、知事などの許認可等を要することを、知事などではなく、各大臣の認可等を要することとする。
※一般の市であったら、知事などの命令等を受けるものとされていることを、知事などではなく、各大臣の命令等を受けることとする。
【参考】
第二百五十二条の十九 政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
一 児童福祉に関する事務
二 民生委員に関する事務
三 身体障害者の福祉に関する事務
四 生活保護に関する事務
五 行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務
五の二 社会福祉事業に関する事務
五の三 知的障害者の福祉に関する事務
六 母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務
六の二 老人福祉に関する事務
七 母子保健に関する事務
七の二 介護保険に関する事務
八 障害者の自立支援に関する事務
九 食品衛生に関する事務
十 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務
十一 結核の予防に関する事務
十二 土地区画整理事業に関する事務
十三 屋外広告物の規制に関する事務
2 指定都市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。
お礼
お忙しい中ありがとうございました。助かりました。