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内閣に行政各部への指揮監督権はあるのか?

内閣総理大臣には、行政各部に対する内閣の方針に基づく指揮監督権と、指示権限(ロッキード事件/最平7.2.22)がありますが、内閣自体には行政各部に対する指揮監督権が憲法65条(「行政権は内閣に属する」)から認められないのですか??もしくは73条4項から導き出せないのですか? そして、指揮監督権というのはどの範囲のもの(人事、訓令、命令)なのですか??

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  • ベストアンサー
  • kanpyou
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回答No.1

>内閣自体に行政各部に対する指揮監督権 ・担当以外の大臣による、いわゆる越権行為を認めるという意味でしょうか? ・権限の所在をあいまいにした集団指導体制という意味ですか? 内閣法3条~9条を確認してください。 4条、7条、8条より、担当以外の案件は総理大臣に閣議を求め、内閣総理大臣がこれを裁定すると解せないでしょうか?→担当大臣がいる 内閣法 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO005&H_RYAKU=1&H_CTG=3&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

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