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民生委員は公務員か、守秘義務違反の損害請求は
民生委員は、「広い意味での公務員」なのでしょうか? 民生委員は、「広い意味での公務員」として、市などの地方自治体の指揮監督下にあるのでしょうか? 民生委員が守秘義務違反などの違法行為をした場合の損害賠償請求の相手方は、市などの地方自治体への国家賠償請求ですか?
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noname#244420
回答No.3
- Dr_Hyper
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回答No.1
補足
ありがとうございました。 「非常勤の特別職の地方公務員」であるのか、これに準じて扱われるだけなのか、どちらでしょうか? 「非常勤の特別職の地方公務員」であれば、地方自治体の指揮監督下にあると思います。 これに準じて扱われるだけならば、地方自治体の指揮監督下にないので、自由勝手に活動しているということでしょうね。