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民生委員は公務員か、守秘義務違反の損害請求は

民生委員は、「広い意味での公務員」なのでしょうか? 民生委員は、「広い意味での公務員」として、市などの地方自治体の指揮監督下にあるのでしょうか? 民生委員が守秘義務違反などの違法行為をした場合の損害賠償請求の相手方は、市などの地方自治体への国家賠償請求ですか?

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回答No.2

>「広い意味での公務員」なのでしょうか? 民生委員法で規定されている「民間の奉仕者」です。 ただし、行政としては「非常勤の特別職の地方公務員」に準じて扱われます。 扱われますが、公務員ではなく嘱託された民間人です。 >損害賠償請求の相手方は、市などの地方自治体への国家賠償請求ですか? 民生委員法では個人情報の漏洩に対する罰則規程はありません。 賠償されるに足る損害が発生した場合は、民生委員個人に対して行うことになります。 また、都道府県知事に対して、解任するよう求めることができます(民生委員法 第11条)。

erieriri
質問者

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ありがとうございました。 「非常勤の特別職の地方公務員」であるのか、これに準じて扱われるだけなのか、どちらでしょうか? 「非常勤の特別職の地方公務員」であれば、地方自治体の指揮監督下にあると思います。 これに準じて扱われるだけならば、地方自治体の指揮監督下にないので、自由勝手に活動しているということでしょうね。

その他の回答 (2)

noname#244420
noname#244420
回答No.3

民生委員が公務員? 広くも狭くも何の資格も権利もありません。 町内ボランティアの一環ですから・・・。 何が守秘義務違反(確かに辞令を貰う時の条文には記されています。)分かりませんが、市民側も井戸端会議のネタに使われたくなければ自身の秘密にしておくべきです。 明確に大衆が賛同するような損失(被害)を負ったのであれば個人と市町村での話し合いが先でしょう。 

erieriri
質問者

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ありがとうございました。 民生委員は、地方自治体の指揮監督下にないので、自由勝手に活動しているということでしょうか。

  • Dr_Hyper
  • ベストアンサー率41% (2483/6032)
回答No.1

「民生委員(みんせいいいん、Welfare commissioner)とは、民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定されている、日本の市町村の区域に配置されている民間の奉仕者である。行政実例では地方公務員法第3条第3項第2号に規定する「非常勤の特別職の地方公務員」(都道府県)に該当すると解されている。主にソーシャルワークに従事する。」 となっているようですので,地方公務員に属しますね。 「民生委員は民生委員法第15条で守秘義務が課せられており、民生委員法第14条に定められた範囲での個人情報の取扱いを行うことになっている。しかし、一般職の地方公務員とは異なり、刑事罰の規定は無い。 守秘義務が守られなかった場合、民生委員法ではなく、憲法上の基本的人権侵害(プライバシーの侵害)、民法上の不法行為、刑法上の名誉毀損罪等の個別法により裁かれるが、その際、民生委員法の守秘義務が課せられていることが考慮される。また、近所づきあいなどコミュニティーの中で社会的制裁を受けることとなる。」 となっており,自治体は責任を取らないみたいですね。 あくまでも個人への訴えとなるようです。

erieriri
質問者

補足

ありがとうございました。 地方自治体の指揮監督下には、あるのでしょうか?

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