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自治紛争処理委員の任命について
法律初学者です。 地方自治法251条の2第1項「普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間に紛争があるときは、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県又は都道府県の機関が当事者となるものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事は、当事者の文書による申請に基づき又は職権により、紛争の解決のため、前条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その調停に付することができる。」 の中に「その他のものにあつては都道府県知事」とあるのですが、その「その他のものにある」場合とは、例としてどのようなときでしょうか。
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地方自治法 用語の意味、定義 第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。 ○2 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。 ○3 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする したがって、その他のもの 市町村及び 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区 となります
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早速にごていねいな回答をいただき、誠にありがとうございました。 感謝申し上げます。 大変助かりました。 またよろしくお願いします。